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高齢者の住まい

住環境整備

サービスの利用のポイント [ 住宅改修費編 ]

支給限度額は20万円
支給限度額は要支援・要介護1〜5共通で、原則同一住宅(一人一生のうち)で上限20万円です。(消費税込みで20万円。そのうち1割を自己負担。18万を超える部分についてはすべて自己負担。)
ただし例外として、要介護状態が著しく重くなった場合転居した場合において改めて支給をうけることも可能です。

支給は償還払い
支給は、被保険者が工事業者へ費用を全額支払った後、市町村へ申請を行い、改修が必要であると認められた場合に費用の9割が支給される償還払い方式です。

20万円の使い方
サービスの利用は一度の改修で全額を使い切らず、数度に分けて使うことも可能です。

<支給額例外>要介護状態が著しく重くなった場合
追加の住宅改修を行う際、初回の住宅改修の着工日と比べて要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、それまでの支給額に関係なく改めて支給限度額までの改修を行い、支給を受けることができます。(ただし、それまでの残額は加算されません。)
なお、この例外の摘要は一人一回限りです。一度この例外の摘要を受けた後、要介護状態区分の変化により再度3段階以上上がっても再度摘要はされません。
また、“転居した場合による例外”の摘要を受けた場合は、そちらが優先します。

<支給額例外>転居した場合
転居をした場合は、転居前の支給額に関係なく、改めて転居後の住宅において支給限度額までの改修を行い、支給を受けることができます。(ただし、それまでの残額は加算されません。)
また、転居後の住居において“要介護状態が著しく重くなった場合の例外”を適用する場合、『初回の住宅改修の着工日=転居後の住宅においての初回の改修着工日』となります。
この例外の摘要を受けた後、転居前の住宅に戻った場合において“要介護状態が著しく重くなった場合の例外”を適用する場合は、『初回の住宅改修の着工日=転居前の住宅においての初回の改修着工日』となります。

申請は代行してもらえる
お住まいの市町村から申請書類を取り寄せ、記入例などに沿って申請書を作成し工事終了後に提出するのが手順ですが、独居の高齢者など申請手続きに行けない場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)等に申請代行を依頼することもできます。

助成制度の利用
介護保険による住宅改修費の他にも、各市町村(および東京23区)単位で住宅改修に対する助成金を支給しているところがあります。助成金の有無・金額は自治体により異なりますので、お住まいの地域でご確認ください。
市町村ごとに介護保険以外の助成制度などを設けている場合もありますので、まずは居住している市町村の介護保険担当課に問い合わせ、担当のケアマネジャーに相談しましょう。




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