|
|
 |
看護婦1人に患者3人 |
2000.02.14
|
「看護婦さん1人に患者さん4人」、「看護婦さん1人に患者さん3人」、どうだろう?あまり大した違いは感じられないかもしれないが、医療現場に措いては重要な事である。これは10日に厚生省が医療審議会(厚生省の諮問機関)に諮問した10月施行を目指した医療改正法案の一つ。入院患者4人に対し看護婦1人が現行の人数基準であるがこれを3人に1人にしようというもの。
病床(ベッド)を急性期患者向けの一般病床と慢性期患者向けの療養病床に区分し、一般病床には入院患者3人に対し看護婦1人とする。逆に療養病床は医師、看護婦の人員基準を緩和し介護が出来る看護補助者を置く。この一般病床での新基準は既に8割以上の病院で満たされいるものの、日本医師会は改正案に対し「中小企業の経営が厳しくなる。」と反発、中小病院には5年間の経過期間を設けた。
その他には医師、歯科医師の臨床研修の義務化。医療機関の広告内容について医師の略歴、対応可能な言語、医療評価結果、カルテ開示状況などを開示出来る様に広告の規制緩和を行う。これは病院側のアピールをより可能にし、患者側のチョイスの幅も広がる。患者と医療現場のバランスを取るこの改正法案、注目されるところだ。
|
|