丹波雄哉厚相は、介護保険での短期入所の最大利用可能枠を拡大することを認める方針を明らかにした。
4月からの介護保険で要介護度ごとに利用日数が決まっている短期入所(ショートステイ)の最大利用可能枠を拡大、訪問・通所系サービスの使い残し分の保険料を、ショートステイへ振り返ることを認める方針だ。丹波雄哉厚相は16日にも、医療保健福祉審議会に諮問、了承を得た上で関係省令を改正する。
ショートステイは、要介護者を持つ家族の介護疲れを癒すためや、その他の事由で介護が短期間できない場合などに、要介護者を短期間施設で預かる介護サービスだ。
介護保険ではショートステイは要介護度に応じて、半年単位で利用日数の上限が決まっているため、要介護者を介護する家族からは「介護保険が始まると、現在よりショートステイを利用できる日数が少なくなる」などの声が上がっていた。しかし、素晴らしいことに今回の拡大枠で、利用日数上限は数倍になる。
そして「訪問・通所系サービスの使い残し分の保険料を、ショートステイへ振り返ることを認める」、という方針も非常に助かる。これは、通常の介護保険で利用しているサービスの保険料が余っていれば、ショートステイの保険料にあててもイイよ。と、いうこと。もし要支援の方が介護保険利用限度額(61,500円)に届かない51,500円分の利用をしたとすれば、余った10,000円で1日の短期入所(9,140円)ができるわけだ。#下記表参照
本来の利用限度枠を超えたサービス費用は、いったん全額を本人が支払ったあと、その9割を償還してもらうことになる。
これで利用者側は助かる部分もでてくるとは思うが、介護事業者側からみれば「また、改正か」といった印象も拭えないだろう。コロコロ変えられるのもタマらないが、なにかと遅い日本のお役所さまだけに、私達は早急な対応としてやさしく見守っていく心遣いも必要かもしれない。やっぱり、どんどんより良くしていって戴きたいものです。
利用限度枠の例
| |
月あたりの介護保険利用限度額(単位:円) |
短期入所の1日あたりの費用(例)(単位:円) |
短期入所の半年あたりの本来の利用限度枠(単位:週) |
短期入所の半年あたりの最大利用可能枠(単位:週) |
| 要支援 |
61,500 |
9,140 |
1 |
6 |
| 要介護1 |
165,800 |
9,420 |
2 |
12 |
| 要介護2 |
194,800 |
9,870 |
2 |
12 |
| 要介護3 |
267,500 |
10,310 |
3 |
13 |
| 要介護4 |
306,000 |
10,760 |
3 |
13 |
| 要介護5 |
358,300 |
11,200 |
6 |
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