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介護保険で施設サービス対象外の高齢者でも施設退去を求めない事を決定
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| −厚生省が介護保険施行前の対応策を公表− |
2000.03.16
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厚生省は老人保健施設に入居している高齢者が、4月から始まる介護保険制度で施設サービスの対象から外れた場合でも、当分の間は施設からの退去を求めないことを決めた。
介護保険制度では、介護の必要がない「自立」か必要度が最も小さい「要支援」と判定されると、施設サービスは利用できない。となると、現在、既に入居している人は、原則として施設を出なければならなくなってしまう。
しかし、いきなり「出てけ」なんて言われても困っちゃう方々は多いはず。そこで、そんな高齢者の人々の為、特別養護老人ホームでは、介護認定の判定を受けて、「自立」か「要支援」と判定され制度上退去が迫られても、施設を出るまで4年の経過期間を設けている。
リハビリテーションが必要な寝たきりの高齢者が入る老人保健施設も当面は退去を迫られず、現行通り引き続き医療保健から、療養費の給付を受け施設にとどまることが出来る。
厚生省は中央社会保健医療協議会(厚生省の諮問機関)での了承も得ており、継続入居できる経過期間は特に定めず、入居者と施設が相談して決めることとしている。
今回の決定。この曖昧さが混乱を招くところもあるかもしれないし、お金のバランスもあるし、非常に難しい問題だけれども、「今回の決定には”人情”も生きている」とハクシュしたい。…と願いたいです。
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