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簡易ケアプラン君、キミは救世主か邪魔者か?
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| --厚生省が簡易ケアプランで介護保険スタートを乗りきるように指示-- |
2000.03.24
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「おおぃ、またかい!」とケアマネジャーの方々は嘆いておられることでしょう。厚生省が4月の介護保険制度スタート時に簡易ケアプランで対応するよう市町村に指示しました。
これは、厚生省が21日までに、介護保険制度で要介護者がサービスを受けるのに必要なケアプラン(介護サービス計画)の作成が大幅に遅れている為、4月の制度スタート当初はサービス料の計算などを簡略化した簡易ケアプランで対応するよう、都道府県を通じて市町村に指示したというもの。
ケアプランって?
ケアプランは要介護認定で「要支援」「要介護1〜5」と判定された要介護者に対して、どんなサービスを、いつ、どの事業者から受けるかを定めた計画のこと。自分でも作ってもいいが、普通は介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼する。ケアプラン作成は、ケアマネジャーが家族や本人との打ち合わせが必要で、必要書類も多く、なんともかんとも非常に手間がかかるもの。自治体や介護サービス事業者は現在、ケアプラン作成作業に追われて泣いている。
簡易ケアプランって?
もし制度スタート時に、ケアプラン作成が間に合わなければ、サービスを受けられない人が出るなど介護現場はパニック一直線。たび重なる厚生省の制度変更や、折衷型サービスの定義発表の遅れ、人手不足などから、各地で既にケアプラン作成は大幅に遅れ、大きな問題となっている。
厚生省は今回の簡易ケアプランの導入について「4月からのサービス提供を円滑にスタートさせるため」としているが、現場サイドからは「いまさら…かえって混乱を招いちゃうよ」なんて声も多い。
簡易ケアプランではサービス利用の合計金額は厳密な計算をしなくてよく、概算でよい。例えば、サービス内容の記載で「通所介護」の際に「食事」や「送迎」などの付随サービスを受ける場合、これらの付随サービスは省略して「通書介護」に一本化して記載できる。本来のケアプランではコマゴマと書かなければならない。そのほか、短時間で作業ができるよう工夫し、計算しやすい簡易計算シートも用意した。
この先どーなんの?
厚生省は遅くとも4月中には本来のケアプランを作成し、利用者へ提示するよう求めている。「簡易型でよいのなら何故はじめからそうしなかったのか?」「あと10日でスタートやぞ」「2度手間やんけ〜」とみなさまも疑問の多いところだろう。この変更のおかげで、頭の中「うぽーん」となってしまっているケアマネジャーの方々。おつかれさまです。ってニュースなんて読んでる暇ないですよね。簡易ケアプラン君が救世主君であることを祈ります。
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