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介護保険での自己負担額を所得控除の対象に
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| −大蔵省と厚生省が合意− |
2000.03.31
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介護保険制度により「払いモノ」が増えることとなる。実際「ちょいとキビシイでぇ〜」という家庭もあるのではないだろうか。そんなところを少しバックアップしてくれる「所得控除対象」が登場だ。YES!
大蔵省、厚生省は4月に始まる介護保険でサービスを受けた高齢者が支払う自己負担額(1割負担)について、所得控除の対象とすることで合意した。
所得控除の対象となる介護サービスは?
・在宅介護サービスは家事援助を除く自己負担額の全額
(高齢者介護サービス計画(ケアプラン)に基づき訪問看護など医療系サービスをあわせて利用していることを条件とする)
・特別養護老人ホームは介護費用と食費を合わせた自己負担額の半額
・福祉用具の貸与・購入費、住宅改修費は対象外
大蔵省は、現行の医療費控除の所得控除対照に加え、こうした介護サービスの自己負担額の所得控除対照を追加し、年間200万円を上限とし、介護を受けた本人やその人を扶養する家族の所得から差し引ける様にするってことだ。
低所得者向けの所得控除は良く耳にするが、これは介護サービスを利用する全世帯に共通するもの、嬉しいかぎりだ。サービスを利用される方、忘れない様にしましょうね。
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