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健康保険組合の介護負担分納付金の延納を容認
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| −厚生省、医療保険制度改革関連法案の動向を受け− |
2000/05/11(Thu.)
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各健康保険組合が財政難に陥っているニュースは以前お伝えしたばかりでしたね。医療保険制度改革関連法案で、70歳以上の高齢者の医療費自己負担を原則定率一割に改めたりして、なんとか凌ごうとしていた様ですが、どうやら同法案の今国会成立はムリのようです。
このまんまじゃ健康保険組合があぁぁ…ということで、厚生省が介護保険制度での大手企業の従業員らが加入する健康保険組合などが負担する介護納付金の延納を認める方針を7月から導入するよう検討に入ったそうです。
延納を認めないとどうなるんだ?
40〜64歳の介護保険料は、医療保険料と合わせて徴収される。企業の従業員の場合、医療保険と介護保険の保険料を合わせた保険料率の法定上限(社員の月収の9.5%)が定められている。
企業の健康保険組合では、介護保険制度の導入で4月から40〜60歳の社員について介護保険料を上乗せしているが、約4割の健康保険組合では 介護保険料と医療保険料を合わせると、保険料率の法定上限を超えてしまう。そのため負担金納付に必要な保険料を徴収できないという「法により規制された結果、法によりペナルティーを受ける」というヘンな事態なってしまうんだ。
このため医療保険制度改革関連法案により、7月から保険料率の上限を医療保険料だけに適用するよう見直し、介護保険料を別途徴収する制度を新設、健康保険組合などは、6月末までは医療と介護の両保険料を合わせて上限内に収め、4〜6月分の不足分を7月以降に回して集める「二段階徴収」を行う予定だった。
しかし健康保険組合改正の遅れで、健康保険組合が必要な保険料を徴収できない状態は7月以降も続く事となった。これは困った…現在は保険料が足りない健康保険組合は積み立て金を取り崩すなどして毎月介護負担金をなんとか納めている。しかし今後は積み立て金が底をつく健康保険組合も出てくる見通しだ。
健康保険組合連合会の試算によると、7月以降、徴収できない保険料は1か月50億円にものぼる。もうダメ…ぷしゅぅぅ。そこで厚生省は介護納付金の延納を認めることにしたってワケ。
納付猶予はどんなふうに?
積み立て金が一定水準を下回る財政難の健康保険組合を対象に、今年度分の介護負担金の納付を来年度まで猶予することを認める方向だ。具体的な仕組みは今後詰めるとのこと。
通常は納付が送れた場合にかかる年14.5%の延滞金利は減免することも検討している。
健康保険組合が納付猶予した介護負担金は社会保険診療報酬支払い基金が建て替えて、市町村に支払うシステム。財政難の健康保険組合は負担増が先送りされる事となったが…とりあえず一息といったとこ?
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