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会社員の厚生年金保険料引き上げを実施
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| −年金制度改正法により、今月から− |
2000/10/03(Tue.)
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今年3月に成立した年金制度改正法により、今月から厚生年金保険料が引き上げられる。4月の改正実施以来6ヶ月ぶりの改正実施となる今回の変更は…
年金制度改正法により、今月から実施されるのは保険料算定の基礎となる「標準報酬月額の上下限」の改正。「92,000円から590,000円までの30等級」が「98,000円から620,000円までの30等級」に変更される。
最高ランクの人をみると、改正前は標準報酬590,000円の最高等級は月給575,000円以上の人だったが、今月からは標準報酬620,000円が最高等級となり月給605,000円以上の人は月額保険料が労使合計で約5200円増えることになる。
本人負担分は約2600円増えるんだ。ちなみに標準報酬月額平均は1998年度で316,186円。
周辺のデータをみると、厚生年金の1999年度給付額は20兆円を突破しており、現在、労使折半で月収の17.35%の保険料率は、2025年度には27.6%なる見込みで官民ともにちょいと辛いミライが待っているようだ。
サイゴに今後、年金改正により実施されるところを紹介します。それでわっ。
2002年4月から実施
- 在職中の厚生年金の保険料
- 改正前:64歳まで保険料を納付
- 改正後:69歳まで保険料を納付
- 国民年金の保険料免除制度
- 改正前:住民税非課税者等を対象に全額免除
- 改正後:全額免除制度に加え、一定の所得以下の人には半額免除制度を導入
2003年4月から実施
- 厚生年金の保険料算定のベース
- 改正前:月給(標準報酬月額)をベースに納付=17.35%(会社と個人で折半)ボーナスからは給付に反映されない特別保険料を納付=1%(会社と個人で折半)
- 改正後:月給からもボーナスからも同一の保険料率で保険料を納付=13.58%(会社と個人で折半)すべて給付に反映されるが、その分給付乗率が調整される
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