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「〜〜〜がない者」→「身体の故障のために業務に支障があると認められる者」

−厚生省が国家資格の「欠格条項」を見直し−

2000/11/01(Wed.)

 欠格条項「目が見えない者」「耳が聞こえない者」「口がきけない者」「精神病者」

 なんともバッサリ切り捨てられる感じだ。これは現在、心身に障害のある人に国家資格を認めない「欠格条項」というもの。

 欠格条項は、政府が1999年8月「障害者対策に関する長期計画」として2002年度までの見直しを決めており、障害者の社会参加を妨げる同項についても、各省庁で検討を進めている。

 現行法で欠格条項が定められた資格や免許は国全体で57制度。

 厚生省所管は29制度で、医師法、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法で規定した医師、歯科医師、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦の6資格。同省はこれら欠格条項の見直しを進めていた。

 今回、同省の医療関係者審議会医師部会、歯科医師部会、保健婦助産婦看護婦部会の合同部会が、冒頭の欠格条項を廃止することを決定。

 今後、同省は年内に開かれる合同部会でまとめられる最終報告を受けて、関係法令を改正する予定。

 2002年から医療関係業務の門戸が障害者に開放されることになる。

 見直し案では現行の門戸を完全に閉ざす「絶対的欠格事由」の条項を削除。「免許を与えないことがある」という「相対的欠格事由」に緩め、「心身の故障のために業務に支障があると認められる者」など、障害を特定しない形に改める。


 改正後に実現することを挙げてみると、例えば…

目が見えない場合
  • エックス線写真を他人に見てもらって総合的な診断をする業務
  • 会話を通じて精神科医療を担当する業務
  • 補助者から臨床データの情報を聞き取って患者のカウンセリングをおこなう業務
耳が聞こえない場合
  • 手話通訳者を通じて診断をする業務
  • 筆談での意思疎通など
 医療業務が一部でも従事可能な場合は国家資格、免許が取得できるようになり、厚生省は業務の範囲については法律では規定せず、「個々の判断に任せたい」としている。


 今後、薬剤師や臨床検査技師など同省所管の20資格についても同様の改正をおこなうよう審議会で検討中だ。


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