やっちゃいました。そうでした。昨日から「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」が施行されたのです。ああ、しまった。ホントは昨日お伝えしておくべきだったのにスッカリ、さっぱり、コロっと忘れてました。すみませんっ。
交通バリアフリー法は「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性・安全性の向上を促進」を趣旨とした法律。
鉄道駅等の旅客施設及び車両について、公共交通事業者によるバリアフリー化を推進し、旅客施設を中心とした周辺の道路・駅前広場等のバリアフリー化を、市町村が作成する基本構想に基づき重点的・一体的に推進するというものだ。
警察庁ではエレベーターとエスカレーター、段差のないスロープのある方向や、障害者の利用できる駐車場の場所やバス・電車の乗り場などをイラストと矢印・距離表示で示す新道路標識を定め、国や自治体などの道路管理者が設置できるようにした。
公共交通事業者に対しては、鉄道駅等の旅客施設の新設・大改良、車両の新規導入の際に、同法律に基づいて定められるバリアフリー基準への適合を義務付けるとし、既存の旅客施設・車両については努力義務としている。
公共交通事業者に対しては、鉄道駅等の旅客施設の新設・大改良、車両の新規導入の際に、同法律に基づいて定められるバリアフリー基準への適合を義務付けるとし、既存の旅客施設・車両については努力義務としている。
鉄道駅及び周辺の福祉施設、病院、官公庁等を含む地域などは、重点的に整備すべき地区として、市町村が基本構想を作成。
エレベーター、エスカレーター等の設置、使いやすい券売機の設置、低床バスの導入や歩道の段差解消、視覚障害者用信号機の設置等をおこなっていく。
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