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介護保険制度の手直し策を明らかに
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| −厚生省、全国介護保険担当課長会議にて− |
2000/11/21(Tue.)
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厚生省が全国介護保険担当課長会議で介護保険制度の手直し策を明らかにした。今回お伝えするのはなんやかんや3つありますのでカテゴリー分けしてお伝えです。
- グループホームに第三者評価や情報公開を義務づけますぜアネゴ
- 住宅改修費支給の適用範囲を拡大しますぜアニキ
- 貸与(レンタル)の適用範囲を拡大しますぜマンボ
1.グループホームに第三者評価や情報公開を義務づけますぜアネゴ
グループホーム(痴呆対応型共同生活介護)は日常生活を送っている痴呆性高齢者8人程度が介護職員とともに共同で生活する場。
介護スタッフが常駐し家庭的な雰囲気の中、日常的な介護を実現。大きい施設では行えない介護を提供し、痴ほうの進行を緩やかにするといわれる。
介護保険制度開始後に急増。現在、全国700カ所、2004年度には4倍以上の3200カ所に増えると厚生省は見込んでいるが、現状ではどのような症状の利用者までを受け入れるかといった問題や、病状が悪化した場合に対応できる職員がいるのか、スタッフが痴ほうの介護についての知識、立地等の問題がある。
今後は第三者の評価を導入し、その情報公開を義務づけることとし、これを介護保険の対象に指定する条件に加え、守らない場合は指定を取り消す。内容は介護スタッフの勤務態勢、資格や研修実績、利用料など。
立地については、特別養護老人ホームなどに併設されていない単独型の場合は、地域住民と交流できる住宅地や商業地に限定する。
介護保険の指定を受ける申請時には、市町村長の意見書の添付を義務づけ、保険者である市町村に責任を持たせることにする。
2.住宅改修費支給の適用範囲を拡大しますぜアニキ
介護住宅改修費支給制度は、高齢者が住みやすくなるように行う住宅改修工事に、最高20万円までの援助を行うもの。
現在の適用範囲では、屋外の改修の場合、玄関部分の改修以外は支給対象として認められていなかった。今後は玄関から道路までの段差解消、床材変更、手すりの取り付けなども加えることとなった。
3.貸与(レンタル)の適用範囲を拡大しますぜマンボ
車いす・介護ベッドなど、福祉用具を介護保険で貸与(レンタル)されている人しか、車いす・介護ベッドなどの付属品(クッション、電動補助装置など)は貸与が認められていない。
今後は既に車いす・介護ベッドなどの福祉用具を所有する利用者にも、介護保険からクッション、電動補助装置などの付属品がレンタルされることとなった。
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