ああ、昨日の改正健康保険法成立のニュースはウチが一番ノリだと思っていたらブルームバーグさんには負けていた…るるる。
さて、追記といいますか、昨日お伝えできなかった、同時成立の関連法案「改正医療法」を今日はお伝えです。
同法案成立により、医療機関の広告の規制緩和がおこなわれます。
患者が病院を選ぶ際に参考するためのもので、医師の略歴・年齢や特定団体による病院の機能評価結果、カルテ開示可能であること、などを広告できる。
従来は広告が認められていたのは医師の氏名や診察時間など必要最低限の項目だけだった。
また、看護婦配置基準も手厚くなる。新配置基準は患者3人に対して看護婦1人で、従来は4人に対して1人だった。
ただし、ベットを慢性病などで長期療養が必要な患者向けのベットと、それ以外の患者向けの一般ベットに区別するため、新配置基準は一般ベットに対して適用される。
その他、従来は努力義務であった医師の臨床研修を義務化する・・・などが盛り込まれている。
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