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(前進)

−薬剤師についても資格の欠格条項を見直し−

2000/12/20(Wed.)

 11月にも、厚生省が所管の29制度「医師法、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法で規定した医師、歯科医師、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦の6資格」について欠格条項改正の動きをお伝えしたが、今回、薬剤師についても一歩前進した。

 問題となっている「欠格条項」とは規定により、目が見えない者や耳が聞こえない者、口がきけない者、精神病者といった表現で、心身に障害のある人に国家資格を認めないというもの。

 同問題に対しては以前より、日本障害者協議会や日本薬剤師会、日本弁護士連合会など多くの団体が見直しを要望している。

 今回、厚生省の中央薬事審議会では薬剤師資格での欠格条項を見直し、2002年度中に法改正する方針を決めた。

 同審議会による報告書によると、薬剤師免許において「聴覚・言語障害者はでも手話やファクスなどの代替・補助手段を活用すれば、特段の支障はない」としている。

 その他、毒物劇物取扱責任者や薬局開設の許可など8制度についても同様の検討がおこなわれる。

 しかし、各制度において完全に欠格条項を廃止するわけではなく「免許を与えないことがある」とする条項が残ることとなり、「業務に支障がある」と個別に判断された人だけが資格除外されることになる。

 明確な判断基準がない点に再度問題提起が起こることが予想される。米国などでは「欠格条項」そのものがない。逆に差別禁止法により禁止されるものだ。


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