労働省の女性少年問題審議会が、育児・介護休業法の改正を求める建議書を坂口力厚生・労働相に提出した。内容は公益委員案に沿った形となっている。
同部会は、公益代表として部会長・渥美雅子弁護士をはじめとする若菜允子弁護士や、労働者代表として秋元かおるゼンセン同盟常任中央執行委員女性局長などが在籍する労相の諮問機関。
今回まとめた建議書により、労働省は来年の通常国会に育児・介護休業法の改正案を提出し、2002年4月からの実施を目指す方針。主な内容は下記3点。
- 育児・介護休業制度の取得や取得申し出を理由に「不利益な取り扱い」をすることの禁止
- 就学前の子供が病気になった場合、労働者が一定期間休暇を取れるようにする「看護休暇制度」の導入を企業は努力する
- 育児や介護期間中の労働者は男女どちらでも、年150時間、月24時間を超える残業の免除を申請できる(現在は女性のみ)
「不利益な取り扱いを禁止」とは、労働者側が法で定められている休暇制度の権利を行使すると、事業主側から賃金の減額や転勤、出向、配置転換などの差別的処置を受けることが現実にはあるため、これを禁止するというもの。
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