1月1日よりスタートした改正健康保険法。柱は70歳以上の高齢者が病院や診療所の窓口で支払う医療費を原則1割負担とするというもの。
過重負担を避けるため、病院や診療所などの規模に応じて上限を設定するなど、従来の制度より複雑なものとなっている。
70歳未満では、月収560,000円以上の高所得の患者の自己負担限度額が63,600円から121,800円に引き上げられ、月の医療費が609,000円を超えた場合は、更に超過額の1%を追加負担することとなる。
月収560,000円以下の通常所得の患者の場合、318,000円を超えると同様の追加負担1%が発生する。
旧厚生省の試算によると、70歳以上の高齢者本人の患者負担は1人当たり月に830円増、年間で9,960円=約10,000円増となる見込み。
改正健康保険法
| 改正前 |
改正後 |
| 70歳以上の患者負担(外来の場合) |
1回の診療につき530円
月5回目から無料=月上限2120円 |
●200床以上の大病院
医療費の1割、月上限5000円
●200床未満の中小病院
医療費の1割、月上限3000円
●診療所は次のいづれか
医療費の1割、月上限3000円
1回の診療につき800円、月上限3200円 |
| 70歳以上の患者負担(入院の場合) |
1日当たり1200円
※低所得者には軽減措置あり |
医療費の1割、月上限3万7200円
※低所得者には軽減措置あり |
| 70歳未満の患者負担 |
●通常
患者負担の月上限6万3600円
●低所得者
患者負担の月上限3万5400円 |
●通常
患者負担の月上限6万3600円+(医療費−31万8000円)×1%
●低所得者
患者負担の月上限3万5400円
●月収56万以上の高所得者
患者負担の月上限12万1800円+(医療費−60万9000円)×1% |
| 入院時の食費負担(全世帯共通) |
1日当たり760円
※低所得者には軽減措置あり |
1日当たり780円
※低所得者には軽減措置あり |
| 健康保険料率の上限見直し |
●健康保険組合の場合
健康保険料率と介護保険料率を合わせて月収の9.5%以下
●政府管掌健康保険の場合
健康保険料率と介護保険料率を合わせて月収の9.1%以下 |
●健康保険組合の場合
健康保険料率だけで月収の9.5%以下
●政府管掌健康保険の場合
健康保険料率だけで月収の9.1%以下 |
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