旧厚生省老人福祉局長通知により「介護予防・生活支援事業の実施について」の一部改正がなされたことにより、福祉住環境コーディネーターが介護保険での「住宅改修が必要な理由書」を作成できる専門職種に認定された。
介護保険を利用してリフォームをする場合、住宅改修費用の9割が支給されるが、「住宅改修が必要な理由書」を作成する必要がある。
今後、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上合格者は「居宅介護住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者」として介護支援専門員(ケアマネジャー)や作業療法士に並んで位置づけられる。
通知では、居宅介護住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者が、居宅介護住宅改修費または居宅支援住宅改修費の支給の申請にかかわる理由書を作成した場合について、これを市町村の委託事業または市町村助成事業として認め、その場合の単価を1件あたり2000円とする−−としている。
実施に伴い、福祉住環境コーディネーターにとっては、介護保険下の住宅改修において活躍できるフィールドが広がり、社会的な認知度も高まっていくこととなる。
現在、東京商工会議所などでは、2級合格者を対象とした研修や合格者の登録方法などを検討している。
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