厚生労働省は、労災保険法施行規則改正に乗り出す。
現在、介護サービスに従事しているホームヘルパーは、家政婦紹介所に登録している場合や個人家庭と雇用関係を結んでいる場合は、雇用関係がないため労災保険に入れなかった。
いっぽう、介護サービス事業者や社会福祉法人などに雇用されている場合は労災保険に入ることができ、同じ職種であっても格差があった。
同省は、入浴や排せつ、食事、機能訓練の介護しているホームヘルパーを対象に、労災保険の特別加入制度を適用する方針。
同制度は、左官や大工などの1人親方、個人タクシー運転手、中小事業主らが任意加入できるもので、今回の改正では、犬の散歩や庭の掃除などは業務とみなされないため、それらを主業務とするホームヘルパーには適用されない。
現在、関係する省令改正案の要綱をまとめた段階だが、3月31日から施行され、対象となるホームヘルパーが労災保険に任意加入できるようになる。
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