今月より、日英社会保障協定が発効された。
同協定は「社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定」として、2000年2月29日に署名されたもの。
海外勤務のサラリーマンが、公的年金保険料を日本と滞在国の双方に2重払いしなければならない問題を解消する協定だ。
日英両国の公的年金制度への2重強制加入を防止し、両国間の人的交流が円滑化され、経済交流を含めた両国間の関係が緊密化されることを目的としている。
協定の主な内容は、企業により一時的に派遣される被用者(サラリーマンなど)の派遣期間が5年を超えない見込みの場合には、当該派遣期間中、派遣先国の年金法令の適用を免除。
不測の事情で派遣が延長となった場合にも、5年を超えて3年を限度に当該法令の適用免除の延長を認めることとし、最長で8年間は免除を受けられる。
また、自営業者についても一定期間内相手国で就労する場合は、被用者と同等の取扱いとする。
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