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グループホーム指定要件一部改正に対する意見
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| −厚生労働省の考え方− |
2001/03/23(Fri.)
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厚生労働省が、指定痴呆対応型共同生活介護事業(痴呆性高齢者グループホーム)の指定の要件の一部改正に対する意見についての考え方を公表した。
同パブリックコメントは、2001年2月26日から3月9日までインターネットのホームページ等を通じて募集、8通の意見等があった。
グループホームの住宅地への建設促進については、「どこにあるかではなく、どれだけ地域の中にとけ込んでいるかが重要ではないか」「痴呆性高齢者も住み慣れたところでその人らしい暮らしを営むためには、住宅地での事業展開は必須と思われる」「風通しのよい事業とするために、保育所や幼稚園との交流を実施してはどうか」「都心の住宅地を中心に住民の反対が強いことから、一層の広報・周知をおこない、グループホームに対する一般の方々の認知度をあげてほしい」などの意見があった。
同省では、地域との交流は痴呆性高齢者グループホームの運営にとってかかせないものとし、家族介護教室等の市町村事業において、グループホームを活用するよう市町村の配慮を促すなど、グループホームと家族や地域との交流を促進するような対策を講じることとしている。
グループホーム管理者・スタッフの研修の義務づけについては、「大変よいこと」「痴呆性高齢者の介護経験5年以上の者またはいずれかの推薦を得られる者が現場には必要ではないか」「管理者の資格要件は意味がないのではないか。それよりは研修を充実させる方が現実的と考える」などの意見があった。
また、今回の改正により、2001年度には各都道府県が定める評価基準に基づき、事業者による自己評価の実施と結果の公表(共同住居内の掲示等)を義務づけることとしており、各都道府県が定める具体的な評価項目等については、全国痴呆性高齢者グループホーム協会等関係団体とも連携して検討した上で、その結果を参考例として示す予定。
同サービス評価の義務づけについての意見は、「事業者の自己評価をまずおこなうべき」「評価する側の研修も必要ではないか」「現場が納得するような評価基準が作られることを期待する」など。
同省では今後、2001年度からは、新たに一定の要件を満たすNPO法人等がおこなうグループホームに対して市町村が助成をおこなう場合に、国としても支援する予定で、量の確保だけでなく、サービスの質にも配慮した上で、グループホームの整備の支援をおこなっていくとしている。
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