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介護支援専門員などの資格制度の見直しはなし

−必置資格等に係る見直しの検討状況の中間公表−

2001/05/01(Tue.)

 必置資格等に係る見直しの検討状況の中間公表がおこなわれ、介護支援専門員や訪問介護員、福祉用具専門相談員についての見直しが明らかになった。

 同見直しでは、実務経験要件の見直しや障害を理由とする欠格事由の見直し、規制の国際的整合化の視点など18の方針があり、それぞれの資格で各方針が検討されるもの。

 介護支援専門員、訪問介護員、福祉用具専門相談員それぞれの資格において、18の見直し方針すべて「該当しない」となり資格の見直しはおこなわれない。

 介護支援専門員資格の在り方を検討する項では、「要介護者等が心身の状況などに応じたサービスを利用することができるよう適切な介護サービス計画を作成するためには、専門的な知識や技術を有する介護支援専門員の居宅介護支援事業所への配置が不可欠である。」とした。

 また、業務過多とされる同資格の業務だが、「必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し」も「該当しない」とされ、「昨年4月からの介護保険制度の施行に伴い導入された制度であり、当面は事業の実施状況を見守っていくことが必要。」と見直しは据え置かれた。

 訪問介護員のその在り方を検討する項では、「要介護者等の自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、その他の日常生活上の世話を適切に行うためには、専門的知識や技術を有する訪問介護員の訪問介護事業所への配置が不可欠である。」としている。

 福祉用具専門相談員については、「利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行うためには、専門的知識等を有する専門相談員の福祉用具貸与事業所への配置が不可欠である。」とした。

 通信教育の導入についても「該当しない」とし、「老人福祉や介護に関する知識から福祉用具の活用に関する実習まで網羅的に講習を行っており、当該資格者の技術や資質の確保といった観点から、通信教育の導入は困難。」という理由を挙げた。


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