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2003年施行の障害者サービス「支援費制度」の概要を公表
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| −厚生労働省、社会・援護局障害保健福祉部企画課支援費制度施行準備室− |
2001/05/09(Wed.)
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2003年4月1日施行予定となっている「支援費制度」についての概要などが、厚生労働省の社会・援護局障害保健福祉部、企画課支援費制度施行準備室により公表された。
支援費制度は、ノーマライゼーションの理念を実現するため、これまで、行政が「行政処分」として障害者サービスを決定してきた「措置制度」をあらため、障害者がサービスを選択し、サービスの利用者とサービスを提供する施設・事業者とが対等の関係に立って、契約に基づきサービスを利用するという新たな制度。
支援費制度では、障害者がサービスを選択することができ、障害者の自己決定が尊重されるとともに、利用者と施設・事業者が直接かつ対等の関係に立つことにより、利用者本位のサービスが提供されるようになることが期待される。
支援費の支給を受ける手続は、障害者が、自ら希望するサービスについて、指定事業者・施設の中から利用したい施設・事業者を選択し、直接に利用の申し込みをおこなうとともに、市町村に対して、利用するサービスの種類ごとに支援費支給の申請をおこなう。
市町村による支援費支給の決定がなされると、当該障害者に受給者証が交付され、当該障害者は、施設・事業者と直接に契約により、サービスを利用するとともに利用者負担を支払う。利用者負担は、支援費支給決定時に決定される。
施設・事業者は、サービスを提供したときは、利用者に代わって市町村に対し支援費の支払いを請求し、審査の後、支援費を代理受領することになる。
また、重度の障害者などが施設・事業者から忌避されることがないよう、市町村による利用の調整や、施設・事業者の応諾義務を設けること、障害程度区分に応じて支援費の額を設定するなどの措置を講じている。
支援費制度へ移行するもの
- 身体障害者更生施設
- 身体障害者療護施設
- 身体障害者授産施設(政令で定める施設に限る。)
- 身体障害者居宅介護等事業
- 身体障害者デイサービス事業
- 身体障害者短期入所事業
- 知的障害者更生施設
- 知的障害者授産施設(政令で定める施設に限る。)
- 知的障害者通勤寮
- 心身障害者福祉協会が設置する福祉施設
- 知的障害者居宅介護等事業
- 知的障害者デイサービスセンター
- 知的障害者デイサービス事業
- 知的障害者短期入所事業
- 知的障害者地域生活援助事業
- 児童居宅介護等事業
- 児童デイサービス事業
- 児童短期入所事業
支援費制度へ移行しないもの
- 身体障害者福祉ホーム
- 身体障害者相談支援事業
- 身体障害者生活訓練等事業
- 手話通訳事業
- 補装具製作施設
- 盲導犬訓練施設
- 視聴覚障害者情報提供施設
- 身体障害者の更生相談に応じる事業
- 日常生活用具給付事業
- 補装具給付事業
- 更生医療
- 育成医療
- 知的障害者福祉ホーム
- 知的障害者相談支援事業
- 知的障害者の更生相談に応じる事業
- 日常生活用具給付事業
- 知的障害児施設
- 知的障害児通園施設
- 盲ろうあ児施設
- 肢体不自由児施設
- 重症心身障害児施設
- 障害児相談支援事業
- 児童の福祉の増進について相談に応じる事業
- 日常生活用具給付事業
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