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医療、福祉・保育など規制改革の詳細が明らかに

−総合規制改革会議の中間とりまとめ−

2001/07/25(Wed.)

 小泉首相の諮問機関「総合規制改革会議」は、医療、福祉・保育など重点6分野について、規制改革の進め方を示す「中間とりまとめ」を決定した。

 とりまとめの中で、医療分野において、医療改革の検討に当たって最も重要な視点は、国民皆保険体制と医療機関へのフリーアクセスの下で、「真に国民の求める医療制度とは何か」という点の追求。であるとした。

 また、これまで医療分野については、供給面での規制により医療費の増大を抑制するとともに、無駄な医療需要を引き起こしやすい仕組みの是正に努力してきたが、問題は解決されていないことから、今後は、過剰な医療需要を防ぐとともに、供給面の抜本的な規制改革により、更に医療サービスの質を確保し、効率化を図り、真に国民が求める医療を提供することが必要であるとした。

 検討の基本的な方向性の第1は、利用者本位のサービスに向けた医療の効率化を目指すこと、つまり利用者にとって満足度の高い医療サービスをできる限り低いコストで提供できるようにすること。

 第2は、国民の安心と生活の安定を支えるセーフティネットとして、安心感があり、効率性、透明性、公平性が確保された制度を構築すること。

 第3は、サービスの質を維持しつつコストを削減し、医療費の増加が経済と両立可能なものとなるようにすること。

 第4は、医療を利用者の選択に基づいたサービス産業の1つと考え、民間活力の拡充、新たな雇用の創出など、経済活性化の原動力とすること。−−の4つの方向性を示した。

 福祉・保育等分野においては、介護に関しては、行政が必要なサービスを国民に「措置」として与えていた過去の制度は、事業者と利用者との間の「契約」を基本とするものへと改革されたが、異なる経営主体の間での対等な競争が妨げられているという意味で、利用者の選択肢は依然として制約されている。

 施設介護では、公的部門や社会福祉法人が経営する特別養護老人ホームなどの介護施設と、民間企業が経営する有料老人ホームとの間には、介護報酬や施設整備費補助の面で大きな格差が存在しており、それが利用者負担の格差に反映されている。

 これは、こうした介護サービスが、仮に利用者の視点から見れば同一の内容とされるものであっても、経営主体の差のみによって異なる類型に区分されているからである。−−とした。

 社会福祉法人については、法人解散の場合に、その財産を他の社会福祉法人か国庫に寄付するしか方策がなく、設立者がその寄付分を回収することは禁止されている。

 しかし、多大な資金を必要とする介護施設を設立者の寄付だけに依存して設立・運営することは、その供給を大幅に増やす上での大きな制約となっている。

 もっとも、社会福祉法人の規制緩和も進められており、社会福祉施設の整備については、都市部等の用地取得が困難な地域では、それを賃貸することは可能となっている。

 また、限られた範囲内ではあるが、介護報酬に基づいて運営される社会福祉法人については、それを事業に伴う融資の返済に充てることも容認されている。

 こうした政策をさらに進めることにより、社会福祉法人のより効率的な運営を図り、そのサービスの供給を拡大していくことが必要である。

 このためにも、既存の社会福祉法人の運営に対する厳格な規制を緩和する一方で、既存の社会福祉法人を含めた多様な経営主体の間で、公的助成の面について、対等な立場での競争を促していくことが必要。−−と社会福祉法人の規制緩和を示した。


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