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障害者に係る欠格条項の見直しにパブリックコメントの募集開始

−船舶操縦士免許など、身体・運動機能に着目した能力基準へ−

2001/08/01(Wed.)

 国土交通省は、「障害者に係る欠格条項の見直しに伴う船舶職員法施行規則及び水先法施行規則の一部改正」に関するパブリックコメントの募集を開始した。

 同改正は、障害者に係る欠格条項の見直しに伴っておこなうもので、プレジャーボートなどを操縦するために必要な小型船舶操縦士免許については、近年の障害者による海洋レジャー・海洋スポーツへの参加のニーズの高まりを受け、障害者による免許取得の可能性の拡大の要請が高まっているいっぽう、現在の小型船舶操縦士免許の国家試験では、身体検査の標準が障害の状態などによるものとなっており、これが障害者による免許取得の事実上の制約となっている。

 このため、医師、学識経験者などによる検討の結果を踏まえ、障害者による免許取得機会の拡大を図るため、身体検査基準を、実質的な身体機能、運動機能に着目した「能力基準」とすることとした。

 改正の概要をみると、小型船舶操縦士の身体検査に係る改正事項では、設備限定について、障害者が船長として乗り組む船舶の操縦のために補助手段と認められる設備の範囲を拡大する。

 「船舶の航行の安全を考慮し必要があると国土交通大臣が特に認める限定」を設け、障害の内容に応じた適切な限定をおこなうことで、障害者の免許取得の可能性を拡大。

 身体検査基準について、用語、例示、項目区分を適切なものに改める。障害者に係る限定免許の解除や、その他の手続規定について所要の改正をおこなう。−−などがある。

 海技士及び水先人に係る身体検査の改正事項でも同様に、身体検査基準について、用語、例示、項目区分を適切なものに改める−−としている。

 同省では、能力基準への変更と、それに伴う限定の区分の拡大により、従来では小型船舶操縦士免許を取得することができなかった障害者について、免許取得の可能性が高まり、身体検査基準における用語などを適切なものにすることで、当該障害や疾病を有する者への不当な社会的偏見を抑制するなどの効果を期待している。

 同改正に対する意見の募集は、8月20日(月)まで、FAX・郵送・電子メールで受け付ける。


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