人事院は、育児休業制度と介護休暇制度の改正をおこなう。趣旨は「男女共同参画社会の実現に向けて、育児や家族の介護をおこなう職員の負担を軽減するための措置を拡充する」というもの。
具体的には、育児休業法と勤務時間法の改正をおこなう。育児休業法の改正では、育児休業の対象となる子の年齢を、現行の1歳未満から3歳未満に引上げる。
また、代替要員の確保措置として、育児休業をした職員の業務を処理するため、臨時的任用のほか、任期付採用をおこなうことができるよう措置。
部分休業の対象となる子の年齢の引上げも同時におこない、部分休業(1日2時間の勤務時間短縮)の対象となる子の年齢を、現行の1歳未満から3歳未満に引上げる。
勤務時間法の改正では、介護休暇の期間を、現行の連続する3ヶ月から6ヶ月の期間内に延長する。
実施時期は2002年4月1日からで、育児休業に関しては、民間労働者を対象とした「育児・介護休業法改正法案」が前国会に提出され、継続審議となっている。
介護休暇に関しては、民間企業における介護休業義務付けは「3ヶ月」であるが、実態として、従業員割合で56.9%が6ヶ月以上の介護休業制度を有している。
いっぽう、2000年度の公務における取得状況をみると、育児休業新規取得者は5,467人、部分休業新規取得者は107人、介護休暇取得者は216人だった。
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