厚生労働省は、「2000〜2001年海外情勢報告(要約版)」を公表した。
同報告は、諸外国の労働情勢や、社会保障の情勢全般に関する情報を整理・分析し、各国の経済及び雇用失業情勢、賃金・労働時間等の状況、労使関係の動向、社会保障の動向などについて、同省が本年度より毎年とりまとめる。
報告によると、アメリカでは、2000年4月に65〜69歳の老齢年金を所得に応じて減額することを撤廃する「高齢者の働く自由法」が成立、所得限度額を超えた場合に減額されていた年金が満額支給されることとなった。
イギリスでは、国民保健サービス制度の大幅な見直し作業を実施し、今後10年間で病院・病床・医療機器等施設整備の拡充、医師・看護婦等医療専門職の増員等を実施していくこととしている。
ドイツでは、引き続き社会保障改革、税制改革、財政改革が進められ、2001年5月、給付水準の引下げ、補足的老後保障制度の創設等を内容とする年金制度を改革する法案が成立した。
また、2001年3月に開催された「雇用のための同盟」第7回政労使トップ会談では、これまで若年者雇用と振り替えるために奨励されていた高齢労働者の早期退職についてパラダイムの転換が合意され、今後は高齢者の就業の強化、失業防止及び高齢失業者の再統合が政策の目標となることとなった。
スウェーデンでは、年金の支給開始年齢を61歳以上として個人の選択に委ね、給付額を生涯所得に基づく社会保険料拠出立てとすること等を内容とする年金制度改革のための法律が成立した。
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