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障害者福祉支援費制度の事務大要明らかに

−厚生労働省全国担当者会議−

2001/09/10(Mon.)

 厚生労働省は、2003年度から実施される障害者の支援費制度について担当課長会議を都内で開き、市町村・都道府県それぞれの事務に関することや制度のさまざまな基準などについてまとめ、「支援費制度の事務大要」を示した。

 支援費は従来の措置費にかわり、利用制度のもとで行政が負担する費用の名称。昨年6月に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が成立し、2003年度からの導入が決まっている。

 支援費制度は、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組み。

 対象となるのは、身体障害者(児)、知的障害者(児)のうち現在「措置」対象となっている在宅・施設サービス。

 大要によると、サービスを利用したい障害者は、市町村に利用の相談やサービスのあっせんなどを相談するとともに、支援費の支給を申請する。

 市町村は、障害、家族、生活環境などを勘案して、利用するサービスの種類、支給量(額)・期間、所得に応じた負担となる利用者負担額を決定し、これらを記載した「受給証」を交付する。

 利用者は受給証の発行後、都道府県がサービスの種類ごとに指定した事業者の中から選択した事業者と契約し、サービス提供を受ける。

 事業者は、利用者から自己負担を徴収するとともに、市町村に対し支援費を請求する。

 市町村では請求のあったサービスについて、給付量が上限を超えていないか管理台帳に照らし合わせるとともに、利用者に実際に提供を受けたかどうかを領収書やサービス記録表などで確認し、事業者に支払う流れ。

 支援費は国の基準を下回らない範囲で、各市町村が定める。あらかじめ決められた市町村が、サービスのあっせんから、利用する種類、給付額の決定までを一次元的に担うことになり、運用によっては措置と変わらないことも危惧される。

 サービスの指定基準は現行の最低基準が横滑りすることになり、大きな変更はない。

 施設サービスにかかわる支援費は、施設の種頬ごとに「障害程度区分」を設定し、段階別にするため、現在、区分を決めるための実態調査を実施している。

 同省では、大要に対する市町村などからの意見を踏まえ、12月までには支給決定の手続き、障害区分と事業者指定にかかわる政省令の雛形を示し、年度内に公布する。


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