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東京都、障害者の小規模作業所41か所が「法内施設」に

−社会福祉法人としてスタート−

2001/10/02(Tue.)

 東京都では、41か所の小規模作業所が、法内施設の「小規模通所授産施設」として10月1日よりスタートした。

 これは、障害者のための小規模作業所の多くは、これまで任意団体として運営されてきたが、国の規制緩和を受け、一定の要件を満たすことにより社会福祉法人として認可されることとなったことによるもの。

 認可後は、社会福祉法の社会福祉事業の1つである「小規模通所授産施設」として位置づけられる。

 都では、20団体が新たに社会福祉法人として認可され、既存法人を含め、27法人が小規模通所授産施設を運営することとなった。事業運営の安定化と継続性を図るとともに、一層のサービスの向上が期待される。

 法内化の効果は、社会福祉法上の第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業として位置づけられ、社会的信頼性の向上が図られることや、設備運営基準を遵守することにより、運営の透明性が図られること。

 そのほか、国庫補助などを活用できることから、事業運営の安定性・継続性が確保されること。社会福祉法人として税法上の優遇(寄付金の控除など)があることなどの効果から、利用者へのサービスの向上が図られることとされる。

 小規模通所授産施設を運営する「社会福祉法人」設立に関する要件では、施設の最低定員が20名以上から、10名以上に緩和され、10名以上19名以下の施設は、小規模通所授産施設として、認められるようになった。

 また、1,000万円以上に相当する資産を有する場合は、施設不動産を民間からの貸与を受けていても差し支えないことや、5年(NPO法人は3年以上)以上の経営実績があること。1つの都道府県の区域内においてのみ事業を実施していることなど。

 2001年10月1日現在の都内の通所施設・小規模作業所の状況は、通所授産施設、通所更生施設などの法内施設が199か所。福祉作業所、生活実習所、小規模作業所、共同作業所などの法外施設が582か所。


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