国土交通省は、交通バリアフリー法関係省庁連絡会議を開催した。今回は第2回で、第1回は今年2月1日に開催している。会議は、交通バリアフリー法を所管する関係省庁が緊密な連携の下に法の施行、そのほかの交通バリアフリー施策を推進するため、必要な事項の検討・情報交換などをおこなうことを目的としている。
今回の会議において議論された事項をみると、地域における関係機関の連絡体制の構築については、交通バリアフリー法の関係地方機関において、それぞれの地域において緊密な連絡の下に交通バリアフリー施策を推進するため、交通バリアフリー法関係地方機関連絡会議を設立することとした。
また、交通バリアフリー法に基づく基本構想の作成促進のため、地域ブロックごとに市町村、都道府県、国の関係者などによるメーリングリストを作成し、日常的に情報交換をおこなうことで必要な情報の交換、共有をおこなっていくこととした。
また、今年9月時点で市町村における基本構想作成予定の調査をおこない、作成を予定している市町村が545あり今年2月時点より63増加していること、1日の利用者が5000人以上である旅客施設が所在する市町村の61%が基本構想の作成を予定していること、などが説明された。
調査結果の概要をみてみると、全国の市町村3224(647市、23区、1988町、566村)のうち、既に協議会等を設置し基本構想の作成に着手している市町村は31(27市1区3町)。2001年度中に基本構想の作成に着手する予定の市町村は63(52市2区9町)。2002年度中に基本構想の作成に着手する予定の市町村は52(43市2区7町)。時期は未定であるが将来的には作成する予定の市町村は399(201市13区175町10村)。これらの合計は545市町村(323市18区194町10村)となった。
交通バリアフリー法に基づき、公共交通事業者が提出することとなっている移動円滑化実績報告書の集計結果の概要も公表された。
1日あたりの平均利用者数が5000人以上の旅客施設で、移動円滑化基準(段差の解消)に適合している旅客施設数は、鉄軌道駅2,788のうち29%にあたる799。バスターミナル42のうち60%にあたる25。旅客船ターミナル9のうち33%にあたる3。航空旅客ターミナル22のうち5%にあたる1だった。
「段差の解消」については、交通バリアフリー法に基づく移動円滑化基準(施設の新設等の際の基準)第4条(移動経路の幅、傾斜路、エレベーター、エスカレーターなどが対象)を既存の施設に当てはめた場合の適合をもって算定した。
また、2001年3月末現在、身体障害者が利用できるエレベーター・エスカレーター・スロープの設置されている航空旅客ターミナルの割合は100%だった。
いっぽう、移動円滑化基準に適合している車両などの数は、鉄軌道車両51,234のうち10%にあたる5,193。バス57,274のうち5%にあたる2,877が低床バス、2%にあたる1,289がノンステップバス。旅客船1,030は0。航空機450のうち1%にあたる3だった。
「移動円滑化基準された車両など」は、各車両等に関する移動円滑化基準への適合をもって算定した。
そのほか、今年8月21日に基本構想を作成した広島県呉市より発表がなされた。策定過程における高齢者、身体障害者の意見を取り入れるための具体的な取組みや、特に意見として基本構想にハード面だけでなくソフト面の取組みを盛り込むことについての要望が多かったこと、などについて紹介がなされた。
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