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介護保険サービス利用者負担を半額に
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| −東京都、生計困難者への利用者負担額軽減措置を実施− |
2001/10/17(Wed.)
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東京都は、国の特別対策である「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業」(国の特別対策)を活用した、都道府県として初めての区市町村支援策を、取りまとめた。
制度は、国の特別対策について改善をおこない、より公平で利用しやすいものとすることを目的とするもので、実施主体は区市町村となる。
対象サービスは、4種類から9種類に拡大。国の特別対策のサービスでは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、指定介護老人福祉施設における施設サービスがある。さらに、拡大するサービスでは、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護となっている。
事業主体は、すべての事業者に拡大し、対象サービスを提供する事業者で、軽減をしようとする旨の申出をおこなったものとしている。
公費による助成は、すべての軽減額を事業者と公費で折半し、軽減した総額の2分の1とする。ただし、指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担年間収入に対する割合が5%を超える部分については、その全額を助成する。
対象となる利用者負担額は、介護費負担のみを対象とし、対象者は、区市町村民税世帯非課税で、3つ要件をすべて満たす「特に生計が困難である者」であって、区市町村長が認めたもの。
3つ要件は、「世帯の年間収入が基準収入額以下であること。(ひとり世帯の場合は、120万円)」「世帯の預貯金額が基準収入額の2分の1以下であること。」「介護保険料を滞納していないこと。」となっている。
利用者への軽減割合は、利用者負担額の2分の1(10%→5%)。開始時期は2002年1月で、終了時期は2004年度末を予定。
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