財団法人日立環境財団は、「環境と経済との調和に資する活動」および「環境と科学技術との調和に資する活動」に対する助成事業を実施する。
助成の対象となる団体は、特定非営利活動促進法(NPO法)第10条の規定にもとづき設立された国内の法人、または3年以上の実践活動歴を有する国内の任意団体で、再委託等や第三者の活動支援を主たる目的とする活動は除く。
活動事例としては、「環境と経済との調和に資する活動」は、地球温暖化問題への取り組み、循環型経済社会実現への取り組みなど。「環境と科学技術との調和に資する活動」は、自然エネルギーの活用、環境に有効な科学技術の検討など。
活動形態は、政策提言など、実践的活動での効果が期待される「調査研究」や、環境学習、環境教育に係る活動。NPO活動に携わる専門家の育成を目指した活動。国際交流(人材の派遣、招聘)活動など。
1件当たりの助成金額は、原則として150万円を限度とし、数件の団体を選定し助成する。申請書に記載された活動内容に沿うものなら使途は問わず、助成金の使途は、当該年度4月以降の活動に限定する(3月以前に遡ることはできない)。
報告の義務としては、事業年度終了後、事業報告・会計報告を提出する。ただし、次年度へ予算を繰り越す場合は、事業終了時点で速やかに報告するものとする。
会計報告の際、原則として領収書写しを添付するものとする。ただし、領収書の取得が難しい場合、もしくは、軽微な出費については、内訳明記に留めてもよい。そのほか、事業終了後、活動内容発表の機会を設ける。
結果の発表は、2003年4月初旬に各応募者宛に通知するとともに、財団法人日立環境財団ホームページを通じて助成先を公表する。
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