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特定非営利活動促進法を改正
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| −内閣府、特定非営利活動の種類を12分野から17分野に− |
2002/12/19(Thu.)
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内閣府は、特定非営利活動促進法の改正について発表をおこなった。
改正では、特定非営利活動の発展を図る観点から、特定非営利活動の種類を追加する、設立の認証の申請手続を簡素化する、暴力団を排除するための措置を強化する等の規定を盛り込んだ。
同改正法、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」は第155回臨時国会に提出され、2002年12月11日に成立し、2003年5月1日より施行される。
特定非営利活動促進法は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、市民が行う自由な社会貢献活動の発展を促進することを目的に、議員立法によって1998年3月に制定され、同年12月に施行された。以来、各都道府県および内閣府において、約9,000団体が特定非営利活動として認証されている。
法附則の検討条項の規定(法の施行後3年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講じられる)を踏まえ、立法府等において、法の運用の実態を踏まえた検討が重ねられてきた。
特定非営利活動の種類の追加としては、法第2条の別表第4号を「学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動」とし、特定非営利活動の種類は、現行の12分野から17分野となる。
追加となる種類は、情報化社会の発展を図る活動、科学技術の振興を図る活動、経済活動の活性化を図る活動、職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動、消費者の保護を図る活動の5つ。
設立認証申請の場合の申請書類の簡素化としては、法第10条に規定する申請書に添付する書類のうち、設立者名簿、設立当初の財産目録、設立当初の事業年度を記載した書面を省略するほか、法第10条に規定する申請書に添付する書類のうち、役員名簿と報酬を受ける役員名簿、就任承諾書と宣誓書(それぞれ謄本)を統合する。
そのほかの改正としては、定款記載事項の追加や、役員任期の伸長、課税の特例など合計7項が盛り込まれた。
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