日本生命保険は、従来は「ニッセイがん保険EX」「介護保障特約」等に限り取り扱っていた指定代理請求制度の拡充をはじめとした、新たな「保険金・給付金・年金のお受取制度」をスタートする。
同社では、1992年より、長寿社会に対応し、3大疾病・介護・終身医療等を保障する「生きるための商品」を発売してきた。これにより、近年、被保険者の生存中に、被保険者自身に支払う保険金・給付金等が増加しており、1年間の支払いのうち64.7%(約95万件)が被保険者自身への支払いとなっている。
いっぽうで、一層の長寿高齢化の進展に伴い、被保険者自身が保険金・給付金等を請求できない場合、例えば、被保険者の意思能力が不十分な場合や、被保険者に万一のことがあった場合などについて、本来の権利者である被保険者自身が保険金・給付金等を受取できないといったケースが今後増加することが予想される。
今回、生保初の取り組みとして、被保険者自身が受取人となる全ての保険金・給付金等を対象に、新たな受取制度を導入する。これにより、被保険者自身が保険金・給付金等を請求できない場合でも、あらかじめ指定された人への支払いが可能となる。
新たな「保険金・給付金・年金のお受取制度」では、全ての給付に対象が拡大し、今まで、「ニッセイがん保険EX」「介護保障特約」等に限り取り扱いしていた「指定代理請求制度」が、被保険者自身が受取人となる全ての給付に広がった。
被保険者自身が保険金・給付金等の請求ができないような場合としては、被保険者の意思能力が不十分となった場合は、指定代理請求人に、被保険者に万一のことがあった際に、入院給付金等が未請求であった場合は、法定相続人のうち、死亡保険金受取人、指定代理請求人、配偶者などの順位で定まる人を代理人とし、請求することが可能となる。
同制度の利用は、今後新たに契約する利用者はもちろん、すでに契約している利用者も申し出により可能。また、制度の利用に費用はかからない。同社では、今後も利用者の利便性向上を目指した取り組みを進めていく方針。
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