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認定NPO法人制度、パブリック・サポート・テストなどの認定要件が改正

−外務省、NPO支援税制の改善をまとめたものを公表−

2003/02/26(Wed.)

 外務省は、2003年度税制改正大綱のうち、NPO支援税制の改善をまとめたものを公表した。

 NPO法人に対する優遇税制である認定NPO法人制度においては、その認定要件が厳しすぎるとして改正を求める声がNPO/NGOなどの間で強くあった。「2003年度税制改正の大綱」では、パブリック・サポート・テストをはじめとする認定要件が改正されるなど、実情に即した改正内容が盛り込まれた。

 改正前のパブリック・サポート・テストに関するものでは、認定要件として、NPOの総収入金額等に占める受入寄附金総額等が3分の1以上であることなどが定められている。

 外務省としては、国際協力NGOを育成する観点から、今次税制改正においては内閣府とともに財務省に対し要望を行うとともに、与党の税制改正プロセスにも積極的に関与した。

 NPO関連部分の大綱での主な改正内容としては、パブリック・サポートテストに関するものとして、総収入金額等に占める受入寄附金総額等の割合を5分の1とする(改正前は3分の1)。基準限度額の計算は、受入寄附金額の5%とする(同2%)。寄付金の算定対象外を1000円未満とする(同3000円)。国際機関からの補助金は分母から除外する。国・地方公共団体、およびが加盟している国際機関からの委託費は分母から除外する−−などが盛り込まれた。

 そのほかのものでは、広域性の要件を削除する。海外送金額が200万円以下の場合は事後報告とする。収益事業による所得のうち、その収益事業以外の事業のために支出した金額については、その収益事業にかかる寄付金とみなし、寄付金の損金算入限度額を所得の20%とする−−などが盛り込まれた。

 また、特に国際協力NGOにとっての改善点としては、認定要件の一つであるパブリック・サポート・テストの中で、従来何ら規定がなかった国際機関からNGOに拠出される資金(委託費等)につき、政府補助金と同様の扱い(分母から除外)がとられることとなり、今後一層NGOと国際機関との連携が促進されることが期待される。

 海外送金については、従来金額の多寡に関わらず事前届出が原則とされていたが、外務省を含む関係方面の要望を踏まえ、今般200万円以下の場合は事後報告で処理されることとなり、事務の軽減が図られることとなった。


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