郵政事業庁は、国際ボランティア貯金の寄附金配分として、非営利団体に対し援助を行う。
国際ボランティア貯金の寄附金は、加入している人々の善意による通常郵便貯金の利子の全部または一部を原資としているもの。
援助を受ける団体の資格は、日本国内に事務所を置き、かつ、代表者が定められ、意思決定および活動の責任の所在が明確な団体で、海外援助事業を実施する営利を目的としない民間の団体。
援助事業の範囲は、開発途上地域の人々の福祉の向上に貢献するための援助事業であって、「援助事業の対象地域の状況や人々のニーズを十分把握し、反映したもの」「NGOのスタッフが、申請援助事業の対象地域に出向く等、当該地域の人々に対して、直接活動を実施するもの」「援助事業の対象地域の人々に技術を指導する等、当該地域の人々の自立を支援するもの」などの条件を満たすものが対象となっている。
審査では、団体資格や援助事業の範囲の条件を満たす団体が実施する事業で、相応の海外援助実績があり実効ある援助が期待できるもの、実施方法等事業計画が明確なもの、過年度の実施状況に問題がないものなどの条件を満たしていることが必要。
団体当たりの申請事業数は、1事業のみで、同一国における同一分野での事業への配分は、原則通算5年までとなる。5年以上継続して配分申請する場合には、配分申請時に「継続事業自己評価書」を提出し、これまでの完了報告書等と併せて審査した結果により、配分される可能性がある。
国際ボランティア貯金の寄附金は、申請団体がスタッフや専門家を援助地域に派遣し、現地の人々と直接顔を合わせ、両者が協力して活動を展開する事業に対して配分している。2003年度においては、日本からの派遣スタッフ等が最低でも2週間以上現地で活動することが配分事業の要件となる。
配分上限額は、2002年度以前からの継続配分団体は500万円、新規に配分する団体は200万円で、新規に配分する団体のうち海外における相応の援助実績を有している期間が1年未満の団体(実績のない場合を含む)は100万円。審査結果は6月中旬頃、審議会の答申および総務省の認可を経て配分団体および配分額が決定され、寄附金の配分が行われる。
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