女性のためのアジア平和国民基金(アジア女性基金)は、「女性の人権に関する問題に取り組むNGO/NPO活動支援」として、市民グループや団体へ行う事業に対し支援を行う。
同支援は、「慰安婦」問題を生んだ過去の反省に立ち、国際的見地から女性の人権問題に取り組む様々な活動を支援するもの。
支援の対象は、女性に対する暴力など女性の基本的人権の尊重に関わる講演会等の事業。また、支援要件は、被害者等を含む女性の自立につながる支援についての啓発パンフレット、女性に対する暴力や人権侵害の被害者への支援、広報・啓発用資料の作成等で、いずれの場合も、国際的な相互理解・協力に貢献する事業であることとする。ただし、他の団体等への資金の補助、支援等を内容とする事業は対象としない。
支援の対象となる事業者の要件は、女性の基本的人権に関する活動等の実績・能力があること。特定の政党や宗教に偏らない団体であること。原則として活動の本拠としての事務所を日本国内に有すること。非営利団体であること。定款、寄付行為またはこれに順ずる規約等を有すること。会計事務を適正に処理することができる体制を備えていることなど。
同支援の「女性の基本的人権の尊重に関わる広報活動への支援」では、市民団体の広報活動に必要な支援を行う。写真や他の国の言語への翻訳などを含む、幅広い支援を10万円から100万円を上限として予算の範囲内で行う。
また、「女性の自立支援」では、暴力や人権侵害など、さまざまな理由で自立を妨げられた女性たちへの直接、または間接の支援を行っている団体の広報・啓発に関する事業に支援を行う。支援は30万円から300万円を上限として予算の範囲内で行う。
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