厚生労働省は、2007年度までを運営期間とする「障害者雇用対策基本方針」を策定、告示した。
「障害者雇用対策基本方針」は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、厚生労働大臣が障害者の雇用の促進およびその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針として作成し公表するもの。
同基本方針は、今後の障害者雇用対策の展開の在り方について、事業主、労働組合、障害者そのほか一般に広く示すほか、事業主が行うべき雇用管理に関する指針を示すことにより、障害者の雇用の促進およびその職業の安定を図ることを目的とする。
障害者雇用対策としては、2002年に法改正を行い、除外職員制度および除外率制度を段階的に縮小するとともに、特例子会社の認定要件を緩和し、特例子会社を保有する企業が企業グループで雇用率を算定することを可能とした。
また、障害者就業・生活支援センターおよびジョブコーチを制度化するとともに精神障害者の定義規定を設けるなど、精神障害者を含めた障害者に対する総合的な支援施策を充実させた。
いっぽう、現在の企業の実雇用率を見ると、1999年度以来横ばいを続けていたが、2002年度には0.02%低下し、法定雇用率を依然下回った状態にあるなど、障害者を取り巻く雇用環境は依然として厳しいものとなっている。
今後は、2002年12月に策定された障害者基本計画等に基づき、障害者の雇用の促進のため、雇用率制度による指導を推進、除外職員制度および除外率制度の段階的縮小、特例子会社の活用等により、障害者の職場を拡大する。同時に精神障害者について就業環境を整え、雇用率制度の対象とするための検討を行う。
また、人権の擁護の観点を含めた障害の特性等に関する正しい理解を促進し、障害の種類および程度に応じたきめ細かな対策を福祉部門等各関係機関と連携、推進していく。
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