環境省は、NGO・NPOや事業者が地方公共団体と連携して行う循環型社会の形成に向けた取組で、他の地域のモデルとなるような事業を公募して実証事業を行うことにより、循環型社会の形成に向けた地域からの取組の展開を促すため「2003年度循環型社会形成推進事業」として、モデル事業を募集する。
大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会の在り方などを見直し、社会における物質循環を確保することにより、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷の低減が図られた「循環型社会」を形成するため、2000年6月に循環型社会形成推進基本法が公布され、2003年3月には同法に基づく循環型社会形成推進基本計画が閣議決定された。同計画は、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するもので、循環型社会のイメージや具体的な目標を定めるとともに、その達成に向けて、国民、NGO・NPO、事業者、地方公共団体、国等の各主体が相互に連携を図りつつ、積極的な取組を推進していくことを求めている。
同事業は、NGO・NPO等の民間団体や事業者が地方公共団体等と連携して行うリデュース・リユース・リサイクルやグリーン購入などの循環型社会形成に向けたものであって、先駆的かつ他の地域に適用可能な一般性を有するモデル事業を公募するもの。
具体的には、NGO・NPO等の民間団体や事業者が、地方公共団体等と連携して行うこと、リデュース・リユース・リサイクルやグリーン購入の推進など循環型社会の形成に向けて行うものであること、他のモデルとなるような創意工夫がなされたものであることなどを満たすものを対象とする。
優れたモデル事業については、モデル事業の立ち上げおよび試行に直接必要な経費について負担する。また、契約形態は請負契約とし、環境省とモデル事業の請負契約を結んでもらう。事業主体はモデル事業を実施するとともに、その効果・課題等について報告書を作成してもらい、全国の循環型社会づくりに向けた取組の展開を促すことにする。
実証事業の金額は、1事業あたりおおむね100〜1000万円程度とし、具体的な金額については、事業計画を精査の上決定する。
公募の対象となる事業主体は、民間法人、任意団体等(法人格は問わない)。国、地方公共団体は対象とならない。
事業期間は、公募採択後の契約締結日から報告書の作成も含めて2004年3月20日までに完了する範囲とする。なお、請負事業終了後であっても、事業効果の検証、普及・啓発のために会議等への出席を要請する場合がある。
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