東京都は、都内在住の留学生等に関する活動を行う非営利団体などを支援する。
助成対象となる事業者は、公益法人、特定非営利活動法人または、そのほかの非営利団体で、法人格の無い団体でも、組織(構成員)・代表者・規約等が明確に存在し、社会的実態を有する団体は対象となる。そのほか、都内に活動拠点(事務所等)を有し、主に都民で構成される団体、留学生等のための支援事業を実施していることを、対外的に明らかにしている団体、原則として、2年以上活動実績を有する団体、政治活動または宗教活動を目的としていない団体−−などの条件がある。
助成の対象となるのは、留学生等に対する支援を目的とする事業で、留学生等に対する生活全般に関する相談および留学生等が犯罪に巻き込まれることを防止することを目的として行う相談事業や、留学生等と都民が交流し、相互理解を深める事業、留学生等の勉学を支援する事業、留学生等が犯罪に巻き込まれることの防止に貢献する事業など。
助成事業の要件は、事業の主催者が自ら企画・運営する事業で、内容や実施方法が適切で成果を期待できること。この助成がなければ事業の実施が著しく困難であると認められること。利潤を目的としない事業であること。都内で実施される事業であること。事業が広く留学生等に開かれ、国籍や所属団体によって限定されないこと。特定の政治活動や宗教活動を目的としていないことなど。
助成金額は、原則として、助成を受けようとする事業費のうち「助成対象費目」の合計の2分の1の額の範囲とする。上限は300万円。
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