内閣府は、特定非営利活動促進法(NPO法)の運用について、2003年5月以降実施している「NPO法の運用方針」を2003年12月18日に改定、2003年12月25日から実施を開始した。
NPO法施行から約5年が経過し、NPO法人は、その認証数が1万4000を超えるなど(2003年11月末現在)、市民の社会貢献活動に果たす役割が大きくなってきている。こうした中で、NPO法の理念を損なうような活動が報道されるなどしており、市民の間に定着しつつあるNPO法人に対する信頼が、全体として揺らぎ、あるいは損なわれてしまうことが懸念されている。そのいっぽうで、NPO法の理念からみれば、公権力の行使を極力抑制し、市民の中でNPO法人が発展していくことが重要であるという認識のもと、内閣府では、NPO法の運用に関し、NPO法人に係る情報公開・共有の推進という視点にたって、「NPO法の適切な運用等に関する検討会」を開催するなど、具体的な検討を行ってきた。今回の「NPO法の運用方針」の改定は、同検討の結果に基づき実施するもの。
改定概要は、市民から所轄庁に対して、認証申請者やNPO法人に関し、その活動を懸念する様々な情報が提供された場合等において、所轄庁として、当該NPO法人に対し、NPO法人自らが広く市民に対して自主的に説明を行うよう要請する(市民への説明要請)こととし、所轄庁における手続の透明性を確保する観点も加味し、「市民への説明要請」と、これに対する当該NPO法人による説明の内容につき、基本的にすべて公開することとするというもの。
また、認証段階においての市民から情報が寄せられた場合の対応等について、すでに「認証事務の運用等に関するお知らせ」として、策定・公表していたところだが、これを運用方針の中に盛り込むこととした。
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