社会保険庁は、年金受給者等に対する不審な電話等が起こっていることから、事例や警鐘等に関する広報を行った。
電話や訪問により、社会保険職員等を装い、年金受給者や被保険者、その家族に対して、「年金の払い過ぎがあった」「保険の手続きに手数料が必要」などと支払いを請求する事例があり、被害も発生している。
社会保険庁、地方社会保険事務局や社会保険事務所では、指定口座に現金の振り込みや現金の郵送を依頼したり、社会保険の手続きのための手数料と称して現金を徴収したりすることはないことから、不審な電話等を受けた場合には、直ちに近くの社会保険事務所等に連絡してもらうよう呼びかけている。
手口には、年金の過払いの払い戻しを求める手口、年金の未納保険料の支払いを求める手口、手数料の支払いを求める手口などがある。
不審な電話等の主な事例としては、年金の過払いの払い戻しを求める手口では、社会保険職員等を装って「年金の払い過ぎがあったので、指定の銀行口座に振り込むように。振り込まない場合、次回の年金支払いを停止する。」という電話があった。社会保険庁の職員、社会保険事務所の職員、国民年金基金、国民年金管理センター、年金総合管理センターなどを名乗る場合がある。
また、日本国民年金協会の名を騙って、年金受給者等に対し、「現在、受給している年金額に誤りが発覚し、文書到着後3日以内に現金を郵送しないと年金の支給を停止するとともに東京地方裁判所に損害賠償請求の訴訟を提訴し、資産を差し押さえる。」という文書が送付された事例もある。
年金の未納保険料の支払いを求める手口では、日本債権管理センターと名乗り「はがきで先に照会したが、国民年金の未納があるので至急払うように。」という電話があった。社会保険事務所の職員、日本債権センター、日本債権調査組合などを名乗る場合がある。
手数料の支払いを求める手口では、社会保険と名乗る人が自宅を訪問し「医療費の払い戻しや社会保険の手続きのため手数料が必要。」と要求をした事例がある。
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