ジブラルタ生命保険株式会社は、生前給付型の介護保障サービス「介護前払特約」の取扱いを開始した。同サービスの仕組みは、利用者が加入する同社の終身保険(無配当)、積立利率変動型終身保険(無配当)を対象に、「介護前払特約」を付加することによって、利用者が公的介護保険制度に照らして重度の介護状態と認定された場合に、死亡保険金の一部を将来支払われる死亡保険金の中から介護年金として前払いするもの。
同サービスでは、利用者に新たな保険料の負担を強いることなく、被保険者が公的介護保険制度のなかでも経済的負担が大きい「要介護4、または要介護5」と認定された場合で、被保険者の年齢が65歳以上で、主契約の保険料払込期間経過後であれば、死亡保険金を介護年金として前払いするサービスを提供し、相反する利用者のニーズを実現することを可能にした。
介護前払特約の主な特徴としては、新規保険料負担を必要としないため、将来の介護に備えるための保険料に配慮して、現在の死亡保障を調整する必要がなく、一定の介護状態になった時点で、保険金を「介護年金」として活用できる点。介護年金額は、前払対象保険金額最高3,000万円(最低残余保険金額は10万円)を限度として、必要な介護費用に応じて、毎年請求時に1,000円単位で設定可能な点。介護前払を受けなかった死亡保険金については、終身死亡保障として継続できる点など。
同社のファイギー社長兼CEOは、この特約取扱い開始にあたり「介護保障については、公的、私的にかかわらず様々な観点から社会的問題として不安要因となってきている。介護前払特約は、死亡保障と老後の保障を最も重視して利用者へ付加価値サービスをご提供している当社にふさわしいサービスといえる。リビングニーズ特約(余命6ヶ月以内と診断された被契約者に死亡保険金の一部を前払いするサービス)と同様に多くの人々に普及していくことを望んでいます」と述べている。
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