社会保険庁は、年金受給が近づいた58歳に到達した人に対して、年金加入記録を通知し、事前に年金加入記録を確認してもらうことにより年金裁定に要する期間を短縮するとともに、被保険者の将来設計に役立ててもらうため、年金見込額を希望者に提供するサービスを開始した。
対象者は、58歳到達者で、国民年金および厚生年金保険(船員保険を含む)の被保険者または被保険者であった人や、社会保険業務センターで管理している国民年金、厚生年金保険および社会保険業務センターに提供されている共済組合等に係る年金加入記録を基に受給資格(期間要件)の確認を行った結果、老齢基礎年金の受給資格を満たす人。
また、社会保険業務センターで年金加入記録を管理していない期間を含めないと受給資格を満たさない人は、今回の事前通知の対象とはならない。「社会保険業務センターで年金加入記録を管理していない期間」とは、1986年3月以前の厚生年金保険や共済組合等の年金加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間、または学生や海外在住者で国民年金に任意加入しなかった期間(いわゆるカラ期間)などや、1996年以前(基礎年金番号導入前)に資格を喪失した共済組合等の加入期間など、各共済組合等から社会保険業務センターに記録が提供されていない期間を指す。
サービスの実施内容は、58歳到達月の翌々月に、加入している年金制度やその期間などを記載した「年金加入記録のお知らせ」を社会保険業務センターから本人あてに送付するほか、「年金加入記録のお知らせ」に記載された加入記録を確認のうえ、年金見込額の提供を希望する人には、老齢基礎年金や老齢厚生年金の額を記載した「年金見込額のお知らせ」を社会保険業務センターから本人あて送付するというもの。
年金加入記録の事前通知および年金見込額の提供(概要)

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