プルデンシャル生命保険株式会社は、保険金の受取人が会社所定の障害者(知的障害・身体障害など)である場合に、保険金を一時金で支払う方法にかえて、割増された年金で支払う「割増年金支払特約」(ペットネーム「愛の割増年金特約」)を創設、開始した。また、受取人である障害者に、判断能力を欠くなどの事由で年金を請求できない事情が発生しても、迅速かつ確実に年金が支払われる「年金の代理人請求制度」を併せて導入した。
これらの特約や制度は、障害者を持つ家庭の最大の悩みである「家族の死後、遺された障害者の将来に対する生活不安」について、同社のライフプランナー(営業社員)のニードセールスによって確認されたことをきっかけに開発が始まったもの。
障害者を持つ家庭の不安を軽減していくために、遺された障害者に日々の生活費を安定的、かつ継続的に提供する必要があること、保険金が一時金ではなく、終身にわたる年金によって安定的に支払われる必要があること、遺された受取人が障害者である場合には、より多くの年金が支払われる必要があること、先天的な障害のある子供が受取人となることも考慮して、年金受取人の年齢範囲を0歳からとする必要があること、受取人である障害者が、判断能力を欠いているなど年金の請求ができない場合には、障害者に代わって年金の請求が行われ、障害者に確実に渡される必要があること−−などといった点が検討された。
こうしたことを実現するため新たに創設、および導入されたのが、「割増年金支払特約」で、「年金代理人請求制度」。割増年金支払特約の特徴としては、被保険者の死亡により会社が支払うべき保険金を、一時金に替えて年金で受け取ることを保険契約者が希望される場合、その受取人が会社所定の障害者であれば、通常より割増された年金によって支払うこと、また、同特約の付加は無償で行われ、保険契約後の中途付加も可能であること、そして、年金受取人の年齢範囲を0歳からと広く設定したこと−−などが挙げられる。
社長の前田一雄は、「この特約は同社のライフプランナーが行うニードセールを通じてのみ利用者に必要性を感じてできる保障。これまで通り配偶者や子供に対する死亡保障をしっかり準備した上で、今後どの家庭にも起こり得る状況に備える保障としてニーズ喚起を行っていきたい」と抱負を述べている。
割増年金額の比較

|