厚生労働省は、2005年通常国会に関連法案提出を予定している「介護保険制度改革の全体像」を公表した。
介護保険制度については、制度の基本理念である、高齢者の「自立支援」、「尊厳の保持」を基本としつつ、制度の持続可能性を高めていくための改革に取り組む。
改革は、「予防重視型システムへの転換」「施設給付の見直し」「新たなサービス体系の確立」「サービスの質の向上」「負担の在り方・制度運営の見直し」など5本の柱を持つ「介護保険制度の改革」と「介護サービス基盤の在り方の見直し」からなる。
「予防重視型システムへの転換」では、明るく活力ある超高齢社会を目指し、市町村を責任主体とし、一貫性・連続性のある総合的な介護予防システムを確立するため、新予防給付の創設、地域支援事業(仮称)の創設を行う。
「施設給付の見直し」では、介護保険と年金給付の重複の是正、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、介護保険施設に係る給付の在り方を見直すため、居住費用・食費の見直し、低所得者等に対する措置を行う。
「新たなサービス体系の確立」では、痴呆ケアや地域ケアを推進するため、身近な地域で地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供を可能とする体系の確立を目指すため、地域密着型サービス(仮称)の創設、地域包括支援センター(仮称)の創設、医療と介護の連携の強化を行う。
「サービスの質の向上」では、サービスの質の向上を図るため、情報開示の徹底、事業者規制の見直し、ケアマネジメントの見直し等を行う。
「負担の在り方・制度運営の見直し」では、低所得者に配慮した保険料設定を可能とするとともに、市町村の保険者機能の強化等を図るため、第1号保険料の見直し、市町村の保険者機能の強化、要介護認定の見直し、介護サービスの適正化・効率化を行う。
「介護サービス基盤の在り方の見直し」では、高齢者が住み慣れた身近な地域で暮らし続けることができるよう、地域における介護サービス基盤の計画的整備を推進するため、地域介護・福祉空間整備等交付金(仮称)の創設を行う。
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