厚生労働省は、2004年12月10日に公布され、2005年4月1日から施行される特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する手続き方法を告知した。
特別障害給付金は、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者について、福祉的措置として創設したもの。
給付金の支給対象になる人は、1991年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、1986年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する人。該当する対象者は、居住する市区町村役場の窓口で請求手続きを行う必要がある。
対象外となるのは、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当されてない人、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人など。また、本人の所得によっては、支給が全額または半額などに制限される場合がある。
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