東京都は、介護保険法の改正に伴い、2006年度から、介護サービス内容や運営状況をインターネットなどで公表する制度が始まることを受け、都内事業者数が相当数に上ることから、調査機関を複数指定して調査を行うこととし、指定調査機関候補者を募集する。
同制度は、事業者が、毎年、都道府県への公表事項の報告と、報告内容を確認するための都道府県の訪問調査を受けることが義務付けられるというもの。
対象となるサービスは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与、居宅介護支援、介護老人福祉施設、介護老人保健施設の計9サービスで開始され、2007年度以降は順次拡大される。
対象事業者数は、今年度約10,000を予定。実施機関は、知事が指定する「指定調査機関」が調査を、「指定情報公表センター」が情報の公表をそれぞれ行う。
今回募集する指定調査機関は、公正な調査が行えるよう指定要件を満たす法人で、調査方法は、訪問調査による事実確認を行う。調査費用には、事業者から徴する調査手数料(都条例で規定)を充てる方針。
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