東京都は、有料老人ホーム事業者が東京都福祉サービス第三者評価を積極的に受審することにより、評価結果を幅広く情報提供し、サービス内容の質を高め、透明性を確保するなど、利用者本位のサービスの実現に努める取組を支援するため、その受審に要する経費の一部を補助する「東京都有料老人ホーム第三者評価受審費補助事業」を今年度から新たに実施する。
「福祉サービス第三者評価」とは、利用者でも事業者でもない第三者の目で、一定の基準に基づきサービスを評価し、その結果を情報提供していく仕組み。利用者が事業者を選ぶ際の参考とすることや、事業者が利用者本位のサービスを提供できるよう、サービスの質を高めていく役割を担うことなどを目的としている。
補助対象事業者は、有料老人ホームを都内に設置し、特定施設入居者生活介護の指定を受けた者で、補助対象事業所は、都内に所在する介護付有料老人ホームとなっている。
補助対象経費は、「東京都における福祉サービス第三者評価の指針について」に基づく第三者評価の実施に要する経費で、具体的には「報酬、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料と賃借料」などが対象となる。補助額は、補助基準額(60万円)と実支出額とを比較し、少ない額に1/2を乗じて得た額となる。
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