国民生活センターは、最近の「当選商法」に関する注意喚起情報を公表した。「当選商法」は、「あなたに高額賞金が当選した」「賞金を受け取れるので手続きして」と謳い、審査料・判定料・ゲーム参加費などの名目で、3千円程度の金銭や、クレジットカード番号の返送を促すダイレクトメール(DM)が送られてくるというもの。
同センターが受けた相談内容の類似した当選商法の相談は、2004年度1件、2005年度2件、2006年度3件、2007年度1件と、少ないながら毎年寄せられており、最近問題となったDMには、応募していないのに「賞金が当選しました」と、真偽定かではない話が記載されている。相談件数はまだ少ないものの、手口が広く問題となっている「海外宝くじ」と類似しており、被害防止と注意喚起を目的として情報提供を開始した。
相談事例に見られる特徴は、「DMがエアメール(国際郵便)で届く」「高額賞金がすぐに貰えるような通知文になっている」「送金名目が、クイズやパズルの判定料、ゲーム参加費となっている」「応募書類の返送先や、判定料の送金先が海外」「クレジットカードによる支払い手段が記されており、海外宝くじと類似している」など。
このような相談の多くは、「海外宝くじ」に関する勧誘DMが送られた人に届くケースもあり、同種の名簿を使っていると思われる。
通知文面においては、違法性が高い「海外宝くじ」ではないことが強調され、さも合法的であるかのように謳っているものもある。実際に賞金が送られることはなく、申し訳程度の景品を送付することで消費者の射幸心を煽り、金銭やクレジットカード番号などの情報を送らせることが目的とみられる。
同センターでは、消費者へのアドバイスとして、「そもそも応募していないのに”当選した!”という話はない」「更なる被害に遭うおそれがあるので、クレジットカード番号は教えない」「申込や応募によって、更なるDM送付や、個人情報漏洩の恐れもある」「高齢者に送られてくるDMには、周囲も注視し、トラブル防止に配慮する」「こうした当選商法には、参加しない、申し込まない。申し込む前に身近な消費生活センターに相談を」の5点をあげている。
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