大分県言語聴覚士会
トップページ
言語聴覚士とは
言語聴覚士への道
学会・研修会情報
大分言語聴覚士会
入会のご案内
友の会「なし会」
会員へのお知らせ
リンク
当会宛てメール
大分県言語聴覚士会

事務局役員名簿会長挨拶事業計画会則
会則
第1章  総則
(名称)
第1条 本会は、大分県言語聴覚士会と称する。
(事務所)
第2条 事務所を事務局所属施設に置く。
(目的)
第3条 本会は、言語聴覚士の資質の向上を目指すとともに、言語聴覚障害に関する知識の普及をはかることにより、県内の医療・保健・福祉の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.言語聴覚士としての学術・技能の研鑚に関する次項
2.言語聴覚障害の知識の普及に関する事業
3.言語聴覚療法の普及と言語聴覚士の地位向上に関する事項
4.県内の医療・保健・福祉の発展向上に関する事項
5.関係団体との連携・交流に関する事項
6.その他、本会の目的を達成するために必要な事項
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.言語聴覚士としての学術・技能の研鑽に関する事項
2.言語聴覚障害の知識の普及に関する事業
3.言語聴覚療法の普及と言語聴覚士の地位向上に関する事項
4.県内の医療・保健・福祉の発展向上に関する事項
5.関係団体との連携・交流に関する事項
6.その他、本会の目的を達成するために必要な事項

第2章  会員
(会員)
第5条 本会の会員は、次の通りとする。
1.言語聴覚士の免許を有するもので、大分県内に居住又は勤務するもの。
2.言語聴覚士法における経過措置期間中(平成15年まで)は、上記の規定に限らず、現任者は会員とすることができる。
3.言語聴覚士の免許を有しない者でも、言語聴覚児・者に関係する職に就いている者で、当会の趣旨に賛同する者は準会員とすることができる。
(入会・退会)
第6条 1.本会への入会希望者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
2.会員自らの申し出により退会する場合は、退会届を会長に提出しなければならない。
3.本会の会員で次の事項に該当する場合は、退会したものとみなす。
1)免許の資格を失ったとき
2)死亡した時
3)会費を正当な理由なく2年以上滞納した時
(会費)
第7条 1.会員・準会員は、年会費(会員10,000円、準会員3,000円)を、当該年度の6月末日までに納入しなければならない。
2.当該年度内に退会した場合の年会費は返金しないものとする。

第3章  役員
(役員)
第8条 本会に、次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.理事(会長、副会長を含む) 13名
4.監事 2名
5.その他必要に応じて顧問・相談役を置くことができる
(役員の選出)
第9条 役員の選出は次の通りとする。
1.会長は総会において会員の中から選挙によって選出する。
2.副会長は会長が任命する。
3.理事は、会長、副会長の合議において任命する。
4.監事は、会長、副会長の合議において任命する。
5.会長の推薦により、理事会において承認された場合、顧問・相談役を置くことができる。
(役員の職務)
第10条 役員の職務は次の通りとする。
1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3.理事は、会務を執行する。
4.監事は、会務並びに財務を監査する。
(役員の任期)
第11条 1.役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2.役員が辞任した場合、後任者が就任するまで、その職務については、会長に一任する。
(会長の選出方法)
第12条 1.会長は、立候補二人以上の場合は、総会にて選挙する。立候補一人の場合は、信任投票にて過半数以上とする。立候補がない場合は、役員会を開き適任者を選出し、信任投票にて過半数以上とする。

第4章  会議
(種別)
第13条 会議は、総会および理事会とする。
(総会)
第14条 1.総会は、会員をもって構成する。
2.総会は、次の事項に関し議決する。
1)事業計画および予算の決定
2)事業報告および決算の承認
3)会長の選出
4)その他、本会の運営に関する重要な事項
3.総会は、会員数の1/2の出席をもって成立する。
4.総会議長は、出席会員の中から選出する(会長が任命する)
5.総会の議決は、出席者の過半数とする。可否同数の場合は議長がこれを決定する。
6.総会は、毎年1回4月に開催する。次の場合、臨時総会を開くことができる。
1)理事会が必要と認めた場合
2)会員の1/5以上の請求があった場合
(理事会)
第15条 1.理事会は、会長、副会長を含む13名をもって構成する。
2.理事会は、次の事項に関し審議決定する。
1)総会にて、委任された事項並びに事業推進案の審議決定
2)総会提出議案の検討並びに承認
3)その他、緊急を要する重要事項
3.理事会は、構成員の1/2の出席をもって成立とする。
4.理事会は会長が招集し、議長を務める。

(議事録)

第16条 総会、理事会は、議事録を作成し、会員の要望に応じ開示しなければならない。

第5章  資産・会計
(資産)
第17条 本会の資産の構成は次のとおりとする。
1.会費
2.事業に伴う収入
3.その他の収入
4.備品等
(資産の管理)
第18条 本会の資産は、事務局がこれを管理し、その運用は、総会の議決により各理事が行う。
(予算・決算)
第19条 本会の経費の収支予算は、総会の議決を経て定め、収支の決算は、総会までに監事により監査を受け、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章  会則の変更・解散
(会則の変更)
第21条 この会則は、総会の議決により、変更することができる。
(解散)
第22条 本会は、総会の議決により、解散することができる。
(解散時の残有財産)
第23条 本会解散時の残有財産は、総会の議決により、類似の目的を持つ公益団体に寄付する。

第7章  慶弔
(慶弔)
第24条 慶弔規約は別に定める。

第8章  付則
(会務運営に関する規定)
  1.会務処理のため事務局及びその下に総務部、事業部、財務部をおく。
2.会務処理のため社会局及びその下に広報部、地域企画部をおく。
3.会務処理のため学術局及びその下に教育研修部、学術研究部をおく。
4.局長及び部長は会長、副会長の合議おいて任命する。
5.各部の分掌項目はおおむね次の通りとする。
総務部
1)会員の入退会、異動に関すること
2)入会勧誘等に関すること
3)内外の公文書に関すること
4)議案書、会議資料、議事録に関すること
5)総会議事運営に関すること
6)日本言語聴覚士協会との連携に関すること
7)儀礼関係、内外の来信に関すること
8)会員相互の連絡調整に関すること
9)その他各部に属しないことに関すること
財務部
1)予算編成に関すること
2)会費その他の収入活動に関すること
3)支出、決算に関すること
4)その他財務に関すること
事業部
1)公益事業の企画・運営に関すること
2)関連団体事業の企画・運営に関すること
3)失語症友の会および他の家族会等への協力・運営に関すること
4)会員の福利厚生に関すること
5)その他事業に関すること
学術研究部
1)言語聴覚療法の学術的発展に関すること
2)学術資料の作成と収集に関すること
3)会員の学術研究の推進・支援に関すること
4)本会研究会の企画・運営に関すること
5)その他学術に関すること
教育研修部
1)言語聴覚療法の新人教育・生涯教育に関すること
2)研修会等の企画・運営に関すること
3)その他教育に関すること
広報部
1)言語聴覚療法および本会の宣伝活動に関すること
2)会員への広報活動に関すること
3)機関紙の発行に関すること
4)関係官庁との折衝に関すること
5)関係団体、関係者との連絡調整に関すること
6)その他広報・渉外に関すること
地域企画部
1)言語聴覚療法の社会的地位向上の調査に関すること
2)会員情報に関すること
3)地域リハビリテーション事業推進及びその企画・運営に関すること
4)ブロック別の企画・運営(勉強会など)に関すること
5)その他調査及び地域リハビリテーション事業に関すること

(特別委員会の設置)
1.本会の会務運営にあたり特別委員会を設置することができる。
2.委員長は会長、副会長の合議おいて任命する。
3.特別委員会及び委員長の任期は、会則11条の役員の任期に準ずる。但し、理事会において 別に定めた場合はこの限りではない。
(施行)
  1.本会則は、平成12年9月14日より施行する。
2.本会則は、一部修正の上、平成15年5月18日より施行する。
3.本会則は、一部修正の上、平成16年5月16日より施行する。
4.本会則は、一部修正の上、平成17年4月24日より施行する。

 

 copyright(C)2004-2007 大分県言語聴覚士会