第1章 総則
| (名称) |
| 第1条 |
本会は、大分県言語聴覚士会と称する。 |
| (事務所) |
| 第2条 |
事務所を事務局所属施設に置く。 |
| (目的) |
| 第3条 |
本会は、言語聴覚士の資質の向上を目指すとともに、言語聴覚障害に関する知識の普及をはかることにより、県内の医療・保健・福祉の発展に寄与することを目的とする。 |
| (事業) |
| 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.言語聴覚士としての学術・技能の研鑚に関する次項
2.言語聴覚障害の知識の普及に関する事業
3.言語聴覚療法の普及と言語聴覚士の地位向上に関する事項
4.県内の医療・保健・福祉の発展向上に関する事項
5.関係団体との連携・交流に関する事項
6.その他、本会の目的を達成するために必要な事項 |
| (事業) |
| 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.言語聴覚士としての学術・技能の研鑽に関する事項
2.言語聴覚障害の知識の普及に関する事業
3.言語聴覚療法の普及と言語聴覚士の地位向上に関する事項
4.県内の医療・保健・福祉の発展向上に関する事項
5.関係団体との連携・交流に関する事項
6.その他、本会の目的を達成するために必要な事項 |
第2章 会員
| (会員) |
| 第5条 |
本会の会員は、次の通りとする。
1.言語聴覚士の免許を有するもので、大分県内に居住又は勤務するもの。
2.言語聴覚士法における経過措置期間中(平成15年まで)は、上記の規定に限らず、現任者は会員とすることができる。
3.言語聴覚士の免許を有しない者でも、言語聴覚児・者に関係する職に就いている者で、当会の趣旨に賛同する者は準会員とすることができる。
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| (入会・退会) |
| 第6条 |
1.本会への入会希望者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
2.会員自らの申し出により退会する場合は、退会届を会長に提出しなければならない。
3.本会の会員で次の事項に該当する場合は、退会したものとみなす。
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1)免許の資格を失ったとき |
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2)死亡した時 |
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3)会費を正当な理由なく2年以上滞納した時 |
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| (会費) |
| 第7条 |
1.会員・準会員は、年会費(会員10,000円、準会員3,000円)を、当該年度の6月末日までに納入しなければならない。 2.当該年度内に退会した場合の年会費は返金しないものとする。
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第3章 役員
| (役員) |
| 第8条 |
本会に、次の役員を置く。
| 1.会長 |
1名 |
| 2.副会長 |
2名 |
| 3.理事(会長、副会長を含む) |
13名 |
| 4.監事 |
2名 |
| 5.その他必要に応じて顧問・相談役を置くことができる |
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| (役員の選出) |
| 第9条 |
役員の選出は次の通りとする。
1.会長は総会において会員の中から選挙によって選出する。
2.副会長は会長が任命する。
3.理事は、会長、副会長の合議において任命する。
4.監事は、会長、副会長の合議において任命する。
5.会長の推薦により、理事会において承認された場合、顧問・相談役を置くことができる。 |
| (役員の職務) |
| 第10条 |
役員の職務は次の通りとする。
1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3.理事は、会務を執行する。
4.監事は、会務並びに財務を監査する。 |
| (役員の任期) |
| 第11条 |
1.役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2.役員が辞任した場合、後任者が就任するまで、その職務については、会長に一任する。 |
| (会長の選出方法) |
| 第12条 |
1.会長は、立候補二人以上の場合は、総会にて選挙する。立候補一人の場合は、信任投票にて過半数以上とする。立候補がない場合は、役員会を開き適任者を選出し、信任投票にて過半数以上とする。 |
第4章 会議
| (種別) |
| 第13条 |
会議は、総会および理事会とする。 |
| (総会) |
| 第14条 |
1.総会は、会員をもって構成する。
2.総会は、次の事項に関し議決する。
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1)事業計画および予算の決定 |
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2)事業報告および決算の承認 |
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3)会長の選出 |
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4)その他、本会の運営に関する重要な事項 |
3.総会は、会員数の1/2の出席をもって成立する。
4.総会議長は、出席会員の中から選出する(会長が任命する)
5.総会の議決は、出席者の過半数とする。可否同数の場合は議長がこれを決定する。
6.総会は、毎年1回4月に開催する。次の場合、臨時総会を開くことができる。
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1)理事会が必要と認めた場合 |
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2)会員の1/5以上の請求があった場合 |
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| (理事会) |
| 第15条 |
1.理事会は、会長、副会長を含む13名をもって構成する。
2.理事会は、次の事項に関し審議決定する。
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1)総会にて、委任された事項並びに事業推進案の審議決定 |
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2)総会提出議案の検討並びに承認 |
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3)その他、緊急を要する重要事項 |
3.理事会は、構成員の1/2の出席をもって成立とする。
4.理事会は会長が招集し、議長を務める。 |
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(議事録)
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| 第16条 |
総会、理事会は、議事録を作成し、会員の要望に応じ開示しなければならない。 |
第5章 資産・会計
| (資産) |
| 第17条 |
本会の資産の構成は次のとおりとする。
1.会費
2.事業に伴う収入
3.その他の収入
4.備品等 |
| (資産の管理) |
| 第18条 |
本会の資産は、事務局がこれを管理し、その運用は、総会の議決により各理事が行う。 |
| (予算・決算) |
| 第19条 |
本会の経費の収支予算は、総会の議決を経て定め、収支の決算は、総会までに監事により監査を受け、総会の承認を得なければならない。 |
| (会計年度) |
| 第20条 |
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第6章 会則の変更・解散
| (会則の変更) |
| 第21条 |
この会則は、総会の議決により、変更することができる。 |
| (解散) |
| 第22条 |
本会は、総会の議決により、解散することができる。 |
| (解散時の残有財産) |
| 第23条 |
本会解散時の残有財産は、総会の議決により、類似の目的を持つ公益団体に寄付する。 |
第7章 慶弔
第8章 付則
| (会務運営に関する規定) |
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1.会務処理のため事務局及びその下に総務部、事業部、財務部をおく。
2.会務処理のため社会局及びその下に広報部、地域企画部をおく。
3.会務処理のため学術局及びその下に教育研修部、学術研究部をおく。
4.局長及び部長は会長、副会長の合議おいて任命する。
5.各部の分掌項目はおおむね次の通りとする。
| 総務部 |
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1)会員の入退会、異動に関すること |
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2)入会勧誘等に関すること |
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3)内外の公文書に関すること |
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4)議案書、会議資料、議事録に関すること |
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5)総会議事運営に関すること |
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6)日本言語聴覚士協会との連携に関すること |
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7)儀礼関係、内外の来信に関すること |
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8)会員相互の連絡調整に関すること |
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9)その他各部に属しないことに関すること |
| 財務部 |
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1)予算編成に関すること |
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2)会費その他の収入活動に関すること |
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3)支出、決算に関すること |
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4)その他財務に関すること |
| 事業部 |
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1)公益事業の企画・運営に関すること |
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2)関連団体事業の企画・運営に関すること |
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3)失語症友の会および他の家族会等への協力・運営に関すること |
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4)会員の福利厚生に関すること |
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5)その他事業に関すること |
| 学術研究部 |
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1)言語聴覚療法の学術的発展に関すること |
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2)学術資料の作成と収集に関すること |
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3)会員の学術研究の推進・支援に関すること |
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4)本会研究会の企画・運営に関すること |
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5)その他学術に関すること |
| 教育研修部 |
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1)言語聴覚療法の新人教育・生涯教育に関すること |
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2)研修会等の企画・運営に関すること |
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3)その他教育に関すること |
| 広報部 |
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1)言語聴覚療法および本会の宣伝活動に関すること |
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2)会員への広報活動に関すること |
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3)機関紙の発行に関すること |
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4)関係官庁との折衝に関すること |
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5)関係団体、関係者との連絡調整に関すること |
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6)その他広報・渉外に関すること |
| 地域企画部 |
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1)言語聴覚療法の社会的地位向上の調査に関すること |
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2)会員情報に関すること |
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3)地域リハビリテーション事業推進及びその企画・運営に関すること |
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4)ブロック別の企画・運営(勉強会など)に関すること |
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5)その他調査及び地域リハビリテーション事業に関すること |
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| (特別委員会の設置) |
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1.本会の会務運営にあたり特別委員会を設置することができる。
2.委員長は会長、副会長の合議おいて任命する。
3.特別委員会及び委員長の任期は、会則11条の役員の任期に準ずる。但し、理事会において 別に定めた場合はこの限りではない。 |
| (施行) |
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1.本会則は、平成12年9月14日より施行する。
2.本会則は、一部修正の上、平成15年5月18日より施行する。
3.本会則は、一部修正の上、平成16年5月16日より施行する。
4.本会則は、一部修正の上、平成17年4月24日より施行する。 |
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