痴呆の状態にある高齢者が5〜9人で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中での介護が受けられます。
このサービスは要支援の方は受けることができません。
15年の改定より、夜間の介護内容や介護体制を確保したグループホームでは夜間ケア加算が算定できるようになりました。算定用件としては、夜間ケアを含む介護計画を作成する、過去 1 年間以内に実施したサービスの質の自己評価結果が公開されている、夜間職員が配置されていることの 3 項目が条件となります。その際、日に 71 単位の加算となります。